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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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借地権が伴う土地賃貸借契約の更新のコンサルタントが続いています!

2018-09-01
カテゴリ:コンサルティング
重要
外見からは普通の土地付建物
権利は別になっていることで土地の賃貸借
8月も終わり、今年も9月に入りました。
あと4か月で今年もおわりです・・・光陰矢の如し。
月日が経つのは早いものですね。
 
皆様、「借地権」ということばを聞いたことはありますか?
不動産の一種です。
 
所有権とは違いますが、相続財産となります。
土地の所有者で貸主の立場となる方を地主さん、土地を借りて、建物を所有している方を借地権さんと呼んでいます。
 
外見からみても、一つの不動産として見えます。
権利関係は、土地の所有者と建物所有者が違います・・・・最初はびっくりするときもありますが・・・cheeky
 
一般的に、地主さんと借地権者さんの間は、土地賃貸借契約により成り立っています。
親子間はあまり賃料のやり取りがないので、「使用貸借」、といわれ、借地権とは異なります。
無料で借りていることは、借地権としての財産になりません。
 
この時代の流れでしょうか・・・
先月から本日まで、土地賃貸契約の更新手続に関する依頼とコンサルティングが数件ありました。
横須賀市内の地主さん、逗子や葉山の借地権者さん、本日は、川崎の借地権者さん、などなど。
しかし、川崎は発展していますね~
ビルが立ち並び、商店街に近いところでした。
 
参考に、「所有権」という権利・・・これは、絶対的支配ができて、自由に扱うことができる権利のこと。
建物を所有する借地権は土地を借りているので、あまり自由がききません。
地主さんの承諾などやおうかがい必要となります。
そこで、国は、借地法を定めてきました。
借地権者(借主)を保護する内容になっています。
 
ですが・・・地主さん自身も、土地は持っていても、自由に使えません。
借地権者さんも自由にはならない・・・。
 
ここがポイント。
 
基本的には・・・・地主さんと借地権者さんの間が、お互いに円満で続いていること!
将来、土地を売却したいとか、建物を建て替えしたいとか、などなどがございます。
その時に、お互いに良い関係であれば話も進みやすい。のは当然ですね。
 
平成4年以前から継続されている土地賃貸借契約を更新するとき、更新後の期間は最低でも20年以上と定められています。
本日はRCマンション一棟が存在する土地でしたので、「堅固な建物」と称され、最低で30年以上の契約期間のの更新となります。
 
更新の際に注意することは・・・
借地権者さんとしては、土地の賃料は安いに越したことがないし、更新の際に地主さんに支払う更新料はできれば安いほうが良い・・・
地主さんはとしては、土地の賃料を今までも高くしていないし、数十年に一回の更新の時は、それなりの更新料はいただきたい!
というような、相反する気持ちが潜在しているのは否めません。
 
お互いの気持ちをヒアリングして行う更新時、細心の注意と細心の気配りが必要となります。
ここをしっかりと円滑にまとめることが私の仕事。
もし、円滑にまとまらない場合は、残念ながら弁護士さん登場・・・、と、なる場合もありますが・・・これは避けたい。
お互いに、20年以上のお付き合いになりますからね!
円滑にまとまることが根幹です。
 
地主さんと借地権者さんが、今後も、素晴らしいお付き合いができますように!
と、心から願いながら、更新業務を行っています。
 
土地を所有している方にとって、また、建物を所有している方にとって・・・
数十年先のことも考えて、よき関係でありますように。
また、長い将来、土地や建物を引き継いでくれる子孫や配偶者、ご兄弟のためにも!
円滑な更新を行ってまいりましょう
 
~つづく~
 
 
 
 
 
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5980万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 横浜市南区大岡中古一戸建(上物付土地)
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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