知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
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私道についての注意点とその対応
2018-11-27
妻の知人K様より土地の相談がありました。
大切なつながりです。
これからもしっかりと注意を払い、対応していきたいと思います。
相談の土地は、普通の道路に面している感じでしたが・・・
道路とは・・・①建築するための道路(建築基準法の道路)
②生活するうえで、使用できる実際の道路
この2つがクリアーできることがこの時代必要となっています。
そのことで土地の財産価値も確保できます。
対象の土地に接する道路は、いくら違う人が持っている私道でも、横須賀市が道路として指定してくれた私道(位置指定道路)です。
道路以外には利用できません。
その道路に敷地が2m以上接していれば、建築基準法的には建築は可能です。
しかし、家を建てるには、排水や給水設備の工事のために道路を掘削したり埋め戻したりすることが必要。
そのために、道路の所有者の同意を取得します。
道路所有者の同意、または、道路の所有権の一部を取得することで、将来が安心となります。
昔はうるさくなかったのですが・・・・
この時代です。法律も厳正化されてきています。
新築住宅の際は、役所の許可を受けその工事を開始し、工事完了後にその許可通りに工事ができたという完了検査も義務付けとなっています。
それでないと、住宅ローンも組めません。
土地の財産価値を確保する・・・このことは、今の地代に則って整理することで、オーナー様の財産が守れます。
これからもしっかりと対応していきたいと思います。
~つづく~