知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
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相続が発生!なくなった日から10ヶ月以内に納税・・・
2019-01-12
神奈川の某所、昨年所有者がなくなり、奥様からの相談がありました。
悲しい出来事ではあります。・・・
コンサルタントの仕事となります。
亡くなられたお父様、30件以上の土地を所有。管理も大変だったようです。
その配偶者の奥様、果たして、どの様に今後進めていけばよいか。
さっそく、今年に入り、大学の先輩である顧問税理士と奥様の自宅へ訪問。
相続人の息子さんも同席していただきました。
現金はそれほど持ち合わせていないとのこと・・・
納税の心配が膨らんでいる状態。
相続税は、被相続人(ここではお父様)が死亡した日から10ヶ月までの間に、相続税の申告と納税を完了させることになります。
土地の多くは別の建物所有者に貸している場所が多くありました。
その査定額を私が出すことになりました。
それぞれの地形、接道や状態を調査し、実際の金額(時価)を一件ずつ算定します。
固定資産税j評価証明にてすべての土地や建物は明確になるのですが・・・・
大切なところは、その土地が実際にどれだけの評価になるか。固定資産税評価額と実態は異なることが多いのです。
最初に、相続財産額を確定することになります。
その後、従前に、子供が援助や贈与を受けていた李する調査、相続人同士の経緯を含め遺産分割協議を行います。
法定相続で解決するかどうかは今後の課題です。
私の仕事としては、更地の評価と貸地の評価をすべて算出します。
物納にできる土地か第三者に売却できる土地かどうか、ここが査定のポイント。
納税額の多さにより、場合によっては、土地を換価して納税することになりますので、購入していただく相手方の交渉も必要になります。
これからは、税理士としっかりと打ち合わせを行い、同時に相続人の意見を確認し、司法書士に登記を依頼します。
一般的に、土地を持っていいるだけでは、3分の1が税金に替わる・・・という先生の意見もありました。
今後の評価算定は、本当に私としては重責であると思っています。
納税期限はきまっています。
相続税納付期限は、死亡後10ヶ月・・・本当に短いと思います。
このことは、売却する土地は、その間にすべて換価する交渉を行うことになることです。
相続人皆様のことを第一に想い、頑張て参ります。