本文へ移動

知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ

相続が発生!なくなった日から10ヶ月以内に納税・・・

2019-01-12
神奈川の某所、昨年所有者がなくなり、奥様からの相談がありました。
悲しい出来事ではあります。・・・
 
コンサルタントの仕事となります。
亡くなられたお父様、30件以上の土地を所有。管理も大変だったようです。
その配偶者の奥様、果たして、どの様に今後進めていけばよいか。
 
さっそく、今年に入り、大学の先輩である顧問税理士と奥様の自宅へ訪問。
相続人の息子さんも同席していただきました。
現金はそれほど持ち合わせていないとのこと・・・
納税の心配が膨らんでいる状態。
 
相続税は、被相続人(ここではお父様)が死亡した日から10ヶ月までの間に、相続税の申告と納税を完了させることになります。
土地の多くは別の建物所有者に貸している場所が多くありました。
その査定額を私が出すことになりました。
それぞれの地形、接道や状態を調査し、実際の金額(時価)を一件ずつ算定します。
固定資産税j評価証明にてすべての土地や建物は明確になるのですが・・・・
大切なところは、その土地が実際にどれだけの評価になるか。固定資産税評価額と実態は異なることが多いのです。
 
最初に、相続財産額を確定することになります。
その後、従前に、子供が援助や贈与を受けていた李する調査、相続人同士の経緯を含め遺産分割協議を行います。
法定相続で解決するかどうかは今後の課題です。
私の仕事としては、更地の評価と貸地の評価をすべて算出します。
物納にできる土地か第三者に売却できる土地かどうか、ここが査定のポイント。
納税額の多さにより、場合によっては、土地を換価して納税することになりますので、購入していただく相手方の交渉も必要になります。
 
これからは、税理士としっかりと打ち合わせを行い、同時に相続人の意見を確認し、司法書士に登記を依頼します。
 
一般的に、土地を持っていいるだけでは、3分の1が税金に替わる・・・という先生の意見もありました。
今後の評価算定は、本当に私としては重責であると思っています。
納税期限はきまっています。
相続税納付期限は、死亡後10ヶ月・・・本当に短いと思います。
このことは、売却する土地は、その間にすべて換価する交渉を行うことになることです。
相続人皆様のことを第一に想い、頑張て参ります。
 
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5980万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 横浜市南区大岡中古一戸建(上物付土地)
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
1
8
6
6
1
8
福家ホーム株式会社
〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町4-25-13
TEL.046-836-2985
FAX.046-836-2987
1.不動産仲介
2.売買
3.賃貸管理
4.買取
5.コンサルティング
TOPへ戻る