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逗子の借地権更新手続き~20年満了を超えていた場合は・・・
2019-04-17
逗子市沼間の地主K様のご依頼で、一本の電話がありました。
実は・・・土地の賃貸契約満了が過ぎて、すでに2ヶ月経ってしまっているが、更新はどうしよう・・、と。
借地権という言葉を耳にしたことはあると思いますが、建物所有者が土地を地主さんから、賃料を支払っているとき有効である賃借権。
これを一般に借地権といいます。
土地の賃貸借契約期間は最低でも20年以上。
その契約が今年の2月に満了している。
当然、建物があるわけなので、土地契約を終了すると、建物を壊さないといけません。これは法律で建物が守られているので、問題ないとして。
民法での規定では、平成4年以前の借地権は、建物が存在している場合、更新できます。
更新・・・更新料の協議!となります。
今回は、満了期間を超えて、K様もO様も、そのまますぎて今に至っているケースです。
私は、早速に、借地権者(建物所有者)O様へあいさつし、更新手続きをしたいと訪問。
更新のことは理解して下さったのですが、問題は、その更新料の金額の協議。
O様は、老後、お金を残しておきたいので、多額の更新料は出せないと・・・・。
更新料は慣例できまめす。法律に定められていません。
一般的に、地主さんは土地を持っていても、自由に利用ができません。月極め駐車場よりも低い賃料の場合が多いです。
反対に、O様は、建物に暮らすため、所有するため、借地権という財産を保有数ために更新は必須です。
このことで、双方、土地賃貸借契約の締結するために円満に更新料の額を決定していきます。
一番大切なのは、双方新たな20年間を円滑に過ごすためにこの時を円満解合意することなのです。
無事に更新料も決定し、新たな20年が始まりました。
解散する際には、S様もO様も、また私も。。。次の20年後の更新のときは、みんな生きてるかね~(笑)。といって笑顔で別れました。