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建築基準法の道路関する注意点~再建築編~
2019-05-13
逗子市山の根という場所で、土地を検討している方がいるので調査をしてきました。
販売中ですので、まだ契約にはなっていませんが・・・。
通常、新築を建てるときには、都道府県知事の許可が必要です。
図面を起こして、土地の権利関係、敷地の所有者の状況を報告して、「建築基準法」という法律に二従う必要性があります。
生活するうえで必要な道路。ましてや、土地は大きいお買い物です、そのためには建て替えができないと土地の価値は下がります。
販売中の調査では、建築基準法で定められた道路に接しているという資料をお役所で確認していました。
当然に、再建築ができるとおもっていた土地が・・・。
お役所の現地の調査で、敷地の通路の幅員が1.8m未満・・・、ということで、建築基準法の道ではないという判断。
当初は建築基準法で認められている再建築可能な内容が、お役所の現地確認をした結果、変更となる結果!
このことは、まれにあるかどうか・・・ということとお役所が回答。
皆様、不動産売買を行う場合には、現地の状況で気になる点がある場合は、さらに深く調査する必要性があります。
土地売買をした後に、購入者が新築計画を行う時にそのような回答になったときは、本当に大変なことになります。
今回は、購入者が検討している段階でしたので、売主様や検討者へのリスクも回避できました。
これから、建築基準法の道路ではないということで、「43条但し書き空地」の許可による再建築の相談となります。
隣接地の方も支障がなく、今回の土地も再建築ができるように、測量の確定や隣地の承諾関係を作業を行い進めていきます。
今回のケース、本当に稀です。
不動産の個性、今後予想されることなども、できる限りの調査をして進めていくことが重要ですね。