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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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土地を取得できなかった残念なタイミング~借地権編~

2019-07-19
みなさま、借地借家法という言葉は聞いたことがありますか?
基本的には借主を守る法律のようなもの。
まもる・・・これは、借りている期間、そこに住めるということを担保するようなこと。
それ以上に強い権利は、・・・所有権です。
所有権とは、自らの意思で動かすことができます。だれにも邪魔されません。
 
いま、相続事案で数十件のコンサルタントを行っています。
 
地主様の依頼で、更地や貸家、借地権対象の底地権利の交渉を各関係者と行っています。
すでに、数件の話もまとまりまして、あとは相続税の納税となります。
ほぼ、完了に近づいてきました。
残念なことは・・・、地主さんから土地を借りている借主で、その方が建物を保有している事案。
地主さんは、土地を売却して換価したい・・・これは数十年に1回あるかどうかの機会です。
 
借地権者の方々には、国税局で定める借地割合で按分し、底地割合を算出し、更地価格の半分近い価格での提案となります。
タイミングを逃した方の多くは、安い相場をもとに、地主の希望金額を値引きする事態に・・・。
気持ちはわかります。
 
しかし、所有権をもっている地主は、売っても売らなくてもいいのです。
賃料をいただければそれでいいのです。
後は契約が終了すれば更地で返還していただく。これにつきます。
底地は所有権、借地権の方が買わない場合、第三者が購入したいという話となります。
この時代、金利は安いので、土地を保有し、金利以上の賃料を稼ぐという方が募っています。
 
借地権という権利は、もともとは、土地を借り始めるときに、借地割合に応じた権利金を支払って、その後地主さんとの円滑な話ができることが一般的。
昔のよしみで、地主の好意で、更地を最初に無償で借りて、土地を借りる方が家を建てて、代々継承された後、借地権主張の理解をいただけない地主様もいます。
 
このようなところで、私共は、借地借家法、民法、税制、周辺の相場を鑑みて、地主と借地権者と、長いお付き合いの中でもあり、まずは円滑に交渉するものです。
なぜならば、投資以外は、見た目が一つの土地に、底地と借地の相反する権利が二つある・・・。
商業地でない限り、資産価値は少ないと思います。
少子高齢化が進む場所は、所有権価格も安くなっています。借地権だけの売買はまず売れない・・・。
底地は所有権なので、絶対的支配権、この金利低迷の時代には、投資家が買います。
 
このようなことで、底地購入を借地権者に推奨しましたが、地主の希望までの金額にいかず、白紙となった事案が数件ありました。
この場所については、残念ながら、地主も借地割合は今後認めず、貸し続ける!という結論のようです。
 
この十数年に1回のタイミングを逃した借地権者様には申し訳ありませんが、私ができる範囲の交渉は致しました。
人それぞれ事情もあります。しょうがないでしょう。
これからも、機会やタイミングを大切にして、業務を続けてまいります。
 
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5980万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 横浜市南区大岡中古一戸建(上物付土地)
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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