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借地権付建物を無償にて引き受け、そのわけは~三浦市栄町~
2019-09-13
建物を所有する目的で土地を借りる権利を「借地権」といいます。
これは不動産のひとつで相続財産でもあります。
建物は古いのですが、味のある平家建てで、庭も広くあります。
畳は続き間で、落ち着いた環境。
湘南信用金庫三崎支店から徒歩2分で自転車は入ります。・・・車は入らないということです。
利便性もよく、平坦です。
お住まいになっていた建物オーナK様は、土地を借りることを終了したいと。
地主のI様とは、相続のコンサルタントでいまもお付き合いしています。
そこで、K様とI様との間に立って解決しました。
建物をそのまま地主I様に贈与し、土地賃貸借契約はその前に解除したこと。
I様は将来建物を解体工事する債務を負います。
K様は借地権を解除し、土地を無償返還。
どちらも痛み分け。
しかし、どちらも有益な解決方法。
その分、K様は汲み取り排水を浄化槽水洗にしてくれて、ようやく完了。
無事に引渡し。
今後、建物を引き受けた地主I様は、賃貸として募集します。
余談ですが、引き受けて間もなく、台風15号で瓦が一部破損・・・。
今後は火災保険には必ず入るようにと、アドバイスいたしましたW。