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極度額の定めがない連帯保証は一切責任を負いません。~令和2年4月民法改正!~
2019-09-10
不動産会社にとって、よく聞く連帯保証人。
令和2年4月から、大きく民法が改正されます。
宅建協会においても、その文言などのフォーマットを作成していると思います。
現在、アパートを借りているA様、そのかたの兄のM様が連帯保証人となっています。
よく言われている保証会社・・・これは使っていないとしましょう。
その建物を貸している大家さんのN様。
不動産仲介会社のF社。
この契約はすでに締結されてA様が暮らしている。
民法改正である令和2年4月以降に更新契約を迎える予定。
そこでここがポイント。
更新契約をする際の注意点。
改正後に更新契約を行う時に、極度額を決めずに連帯
保証人M様の署名捺印をした場合・・・・。
連帯保証契約は無効となります。
A様が家賃を滞納して、大家さんがM様に支払って!・・・といっても、この法律を知っているM様は一切その債務を負わなくていいのです。
だから、更新契約の際は、M様がどこまで保証するかを決める枠を決めます。
左記に記載した、所謂「極度額」というものです。
家賃の10ヶ月相当で100万円まで・・・とか。決め事は沢山出てきて、折り合いがつかない場合は、更新契約の際は、連帯保証人には記名押印させない。
これがベスト。改正前の法律で対処してくれますので。
金額の範囲もなかなか抽象的過ぎて、今後、大家さんのN様も不安だと思います。
そこで、これからは、必ず保証会社を立てましょう。
連帯保証人がなくなった場合でもその保証債務は終了するので、更新の際にはしっかりと対応しましょう。
詳しくは下記アドレスへ!