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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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極度額の定めがない連帯保証は一切責任を負いません。~令和2年4月民法改正!~

2019-09-10
不動産会社にとって、よく聞く連帯保証人。
令和2年4月から、大きく民法が改正されます。
宅建協会においても、その文言などのフォーマットを作成していると思います。
現在、アパートを借りているA様、そのかたの兄のM様が連帯保証人となっています。
よく言われている保証会社・・・これは使っていないとしましょう。
その建物を貸している大家さんのN様。
不動産仲介会社のF社。
この契約はすでに締結されてA様が暮らしている。
民法改正である令和2年4月以降に更新契約を迎える予定。
そこでここがポイント。
更新契約をする際の注意点。
改正後に更新契約を行う時に、極度額を決めずに連帯
保証人M様の署名捺印をした場合・・・・。
連帯保証契約は無効となります。
A様が家賃を滞納して、大家さんがM様に支払って!・・・といっても、この法律を知っているM様は一切その債務を負わなくていいのです。
だから、更新契約の際は、M様がどこまで保証するかを決める枠を決めます。
左記に記載した、所謂「極度額」というものです。
家賃の10ヶ月相当で100万円まで・・・とか。決め事は沢山出てきて、折り合いがつかない場合は、更新契約の際は、連帯保証人には記名押印させない。
これがベスト。改正前の法律で対処してくれますので。
金額の範囲もなかなか抽象的過ぎて、今後、大家さんのN様も不安だと思います。
そこで、これからは、必ず保証会社を立てましょう。
連帯保証人がなくなった場合でもその保証債務は終了するので、更新の際にはしっかりと対応しましょう。
詳しくは下記アドレスへ!
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5980万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
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