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これから連帯保証人はどうなるのか~民法改正が令和2年4月開始!~
2019-12-19
本日、我が宅建協会で「民法改正~賃貸編~」の講習がありました。
施行は令和2年4月1日の契約締結から適用!
まったなしです。
講習を聞く限り、大家さんに不利な法令です。というか、大家さんがしっかりと熟知しておく必要がある法律です。
そもそも。「連帯保証人」という立ち位置はどのような立場でしょうか。
それは、賃借人(ここでは債務者といいましょう)と同等の立場にたつひと。
主に、今回は、個人の連帯保証人に対する法令改正。
もし、賃借人である入居者が大家さんのアパートを火事で燃やした場合、債務者の責任能力がない場合、まったなしに連帯保証人が何千万も債務を負うことになります。
ちなみに、先に連帯保証人に請求してもいい法律なのです。
来年4月1日からの賃貸借契約締結(印鑑を全員押してからが締結)以降は、連帯保証人さんをまもるため、極度額を決めないといけません。
概ね、家賃の2年分とプラスαくらいかと思います。
債務者が何千万という損害をだしても、連帯保証人さんはそこまで負わなくてもよい。極度額(枠取り)の範囲内での保証に限ります。
その極度額を決めた契約書であることで、連帯保証人の署名捺印が有効となります。
連帯保証人のサインがある契約書でも、極度額の記載がない限り、保証人は無効となり、債務者(契約者)本人にしか債務を請求できません。
また、連帯保証人の死亡時点で、保証債務は終了するので、契約の更新の際は、連帯保証人の消息などを確認しないといけません。
そのような詳細な手続きを契約時に行なっておく必要が今後は相当にありますのでご注意ください。
賃貸借契約の更新契約時においても、連帯保証人の署名捺印をする場合、極度額を記載しないと、連帯保証人は無効になります。
これからは、保証会社に加入することは必須条件ですね。
しかし、保証会社もすべて保証してくれるわけではありませんので、債務者の安否などの最悪の場合の時にそなえて、平行に個人連帯保証もとることをお勧めいたします。