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宅建協会の講習会に出席~4月から民法改正!(売買)~
2020-01-31
我が宅建協会横須賀三浦支部において、「民法改正(売買)」の講習会がありました。
100名以上が参加してくださいました。
講師は弁護士の立川先生でした。
今年の4月から、民法の改正になります。
売買契約書、賃貸契約書も改定されますので、新たに契約する場合は、改正後の契約書を使いましょう。
今までは「瑕疵担保責任」という項目がありましたが、「契約不適合責任」という項目になります。
土地や建物の種類や内容が異なり、買主が契約の目的を達成できない場合は、売主はその損害賠償を行うこととなります。
その詳細や意味合い、解釈により、トラブルになりますので、仲介の場合は、注意が必要です。
これから、相続による空家が増えることも想定されます。
住んでいない相続人は、建物の雨漏れや白蟻の害などは知る由もないですね。
その相続人が売主とし中古戸建を買主に売却するときは、特に注意してください。
そのことも、売買契約にしっかりと記載しながら、買主様に不安を与えることなく、しっかりと
責任の範囲を明確にし、売買致しましょう。
この改正についてのポイントは、随時質問にお応えしていますので、お気軽にお電話下さい。