本文へ移動

知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ

家の相続で借金の相続が発生・・・家がなくなる!~競売開始決定・・・その前に手をうつ手段は!~

2020-03-02
横浜地方裁判所横須賀支部
入札前の評価書
6年前に、知人の弁護士A先生が破産管財人として選任された。
裁判所からの選任なのでこれも縁。
そのA先生が横須賀の売却物件を私に依頼・・・よく調査したら・・・。
その所有者(破産者)は、以前から知っている横須賀在住のM様でした。
M様・・・どうして・・・、とびっくりした覚えがあります。
その後、しっかりと売却の活動を行い、売却も完了し、無事に、A先生により免責も確定していただきました。
M様もひと安心となりました。
 
その6年後の令和2年・・・・
先月、一本の電話。
M様の妻MT様からの連絡。
「家が競売になってしまう・・・(涙)と」
この原因は、MT様の先祖が買った土地を借金と一緒に妻MT様が相続したこと。
これをすっかり返済していなかった。
 
すぐに、債権者にも交渉しましたが、競売は避けられない。
特別代理人弁護士も介入していますので、債権者は弁護士を通じてくださいと・・・。
 
2つの物件が対象ですが、実勢価格の査定より、かなり債務が多くなっている、いわゆる、債務超過。
 
本日MT様と裁判所に行きました。
執行官の調査もおわって、評価額がでたということで、その金額を確認しに行きました。
 
予想通りの金額でした。
市場価格の0.7を乗じた金額が評価額となっている。
 
今後、MT様とは、競売になってしまった後の引渡しのことふくめ、しっかりとサポートしていきたいと思っています。
 
評価が出たので、債権者も差押え取下げによる返済金額も読みやすいでしょう。
競売前に、もう一度、売却を試みてみます。
 
この試みを任意売却といいます、絶対的な保証もありません。前に進んでいくのみで、結果は後からついてくる!というものです。
 
あとは、MT様と債権者へ双方がメリットがあるように、条件の良い購入者様を探して参ります。
適正価格で購入者が決定すれば、売却後、MT様の残債損害金負担も少なくなるし、債権者への理解も得られます。
幸い、税金はしっかりと納税されていますので、任意売却のハードルは低いと思います。
人生いろいろありますが、MT様の心境は穏やかではない、なので、プロの私がつねに聞き役、接し役になる必要があります。
頑張ります!
 
2024年5月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 空家住宅を手放したい方は是非ご相談を!
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
1
8
9
8
2
9
福家ホーム株式会社
〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町4-25-13
TEL.046-836-2985
FAX.046-836-2987
1.不動産仲介
2.売買
3.賃貸管理
4.買取
5.コンサルティング
TOPへ戻る