知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
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家の相続で借金の相続が発生・・・家がなくなる!~競売開始決定・・・その前に手をうつ手段は!~
2020-03-02
6年前に、知人の弁護士A先生が破産管財人として選任された。
裁判所からの選任なのでこれも縁。
そのA先生が横須賀の売却物件を私に依頼・・・よく調査したら・・・。
その所有者(破産者)は、以前から知っている横須賀在住のM様でした。
M様・・・どうして・・・、とびっくりした覚えがあります。
その後、しっかりと売却の活動を行い、売却も完了し、無事に、A先生により免責も確定していただきました。
M様もひと安心となりました。
その6年後の令和2年・・・・
先月、一本の電話。
M様の妻MT様からの連絡。
「家が競売になってしまう・・・(涙)と」
この原因は、MT様の先祖が買った土地を借金と一緒に妻MT様が相続したこと。
これをすっかり返済していなかった。
すぐに、債権者にも交渉しましたが、競売は避けられない。
特別代理人弁護士も介入していますので、債権者は弁護士を通じてくださいと・・・。
2つの物件が対象ですが、実勢価格の査定より、かなり債務が多くなっている、いわゆる、債務超過。
本日MT様と裁判所に行きました。
執行官の調査もおわって、評価額がでたということで、その金額を確認しに行きました。
予想通りの金額でした。
市場価格の0.7を乗じた金額が評価額となっている。
今後、MT様とは、競売になってしまった後の引渡しのことふくめ、しっかりとサポートしていきたいと思っています。
評価が出たので、債権者も差押え取下げによる返済金額も読みやすいでしょう。
競売前に、もう一度、売却を試みてみます。
この試みを任意売却といいます、絶対的な保証もありません。前に進んでいくのみで、結果は後からついてくる!というものです。
あとは、MT様と債権者へ双方がメリットがあるように、条件の良い購入者様を探して参ります。
適正価格で購入者が決定すれば、売却後、MT様の残債損害金負担も少なくなるし、債権者への理解も得られます。
幸い、税金はしっかりと納税されていますので、任意売却のハードルは低いと思います。
人生いろいろありますが、MT様の心境は穏やかではない、なので、プロの私がつねに聞き役、接し役になる必要があります。
頑張ります!