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賃貸用投資物件での購入か、それとも仲介売買でいこうか~土砂災害特別警戒区域の一戸建て~
2020-03-09
横須賀は土砂災害警戒区域(通称イエローゾーン)に該当するところが多いですね。
そこで、皆様の命を、崖崩れから守るために、災害対策基本法という法律があります。
少し長いですが下記のとおり・・・。
■土砂災害警戒区域内(通称:イエローゾーン)に指定される場所・・・。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる区域。 ■土砂災害「特別」警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定された場合の規制は・・・
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる区域です。
詳しくは、弊社ホームページの「カタログ」にある「土砂災害から命を守るために!」の資料をご参照ください。
というわけで、横須賀市の田浦地区管轄は、2020年3月27日位に、土砂災害特別警戒の案が・・・「確定」になる場所が決定されます。
詳しくは、神奈川県横須賀土木事務所で確認ができます。
そこで・・・。
私が長年お付き合いしている逗子のK様。
K様のお姉さまが所有の久里浜の物件を売りたいと。
そこで調査し、横須賀のI先生に測量をお願いしています。
少々測量が長引いているので・・・・K様、もう少しお待ちくださいね。
先日逗子のK様宅にいきました。
「田中さん、買ってくれないかな?」と。
面前でしたが、私はその場で金額を提示し、場合によっては購入しますとの回答は致しました。
場合によっては・・・とは・・・
境界の確定や私道の承諾が揃わないと銀行の融資が出ない。なので、順次作業していきますね・・、と、応えました。
場所は最高です、JR久里浜駅まで7分位、京急なら徒歩9分位。
物件の北側が、神奈川県で施工した擁壁が造られ、がっちりしていますので安心。
急傾斜崩壊危険区域なので、条件に当てはまる場所なら、県の予算で施工してくれます。
さて、測量開始・・・!と思いきや。
さすがに、擁壁の頂上までの境界測量はできないと・・・。
相続人がかなり多い。なので全員の押印をいただくのはほぼ不可能。
地積測量図が存在していますので、そのままでいくしかないかな・・・。
ちなみに、神奈川県の擁壁の位置は、神奈川県土木事務所でおおよその位置は教えてくれます。
しかし、正確な測量図があるわけではないので現況有姿となります。
最初に肝である通路幅員2m超の境界確定もできたし、残すところは東側の境界立会。
それは近々立会し決定します。
時期的にも「神奈川県土砂災害ポータル」で土砂災害地域の調査する時期。
そうしたら、・・・なんと「レッドゾーン」の案が一部入っている。
特定された場合、木造住宅なので不適格建築物になる可能性もあります。
土砂災害特別区域内に新築を建てる場合、土留め擁壁や建物の相当部分をRCにするなどの指導があります。
いわば、上から崩れてくる土砂から命をまもることがその理由。
今回のように、既存の木造建物については、脇の崖などの土砂崩れを想定し、その安全性が認められない場合は「不適格建築物」という扱いになるようです。
なので、慎重な調査が今後必要となります。
私が購入する場合は、賃貸用投資物件として購入します。
仲介取引の場合、私の購入条件より上回る方がでれば、K様のお姉様を売主として売買仲介を行なおうと思います。
「命をまもる」・・・これは、「暮らす」が目的の住宅購入の場合には、本当に大切なことですね。
崖に近い木造住宅は、しっかりと、防護擁壁を造る予算を計上しておきましょうね。