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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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仲介手数料の計算方法と、受領できない場合~横須賀市と三浦市の200万円未満の空家~

2020-04-04
横須賀某所
通常報酬規程
三浦市の傾斜地
県内で人口減少がトップになった横須賀市。
そこに本店を置く弊社にとっては、この人口減少の波を抑えていくことも社会貢献となります。
横須賀の某所で、今月一括決済をする空家があります。
買主K様から、仲介手数料の質問がありました。
「こんなに安くていいの?」・・・と。
 
昨年、国交省通達で、宅地建物取引業者の報酬上限をあげる改定がありました。
「空家等」の売買を行う場合で、売買代金が400万円未満であれば、上限18万円(税別)を受領できる、という内容。
空家等になっていることが条件なので、居住用になっているものは適用外ですよ。
 
10万円の売買代金なら、本来5000円の仲介手数料。
それでも、空家等に該当していれば、上限18万円を受領できます。
100万円の物件を売買する場合は、200万円未満の部分に該当するので、5%を乗じた金額となり、報酬は5万円。
 
国は、宅建業者の要望を聞いてくれました。
売買代金が1億でも10万円でも、謄本、測量図、調査、書類作成等の動きは同じなのです。
そのため、調査に係る実費や活動費を鑑み、安価な物件の取引を推進するため、宅建業者の報酬を上げてくれたのです。
注意する点は、この上限18万円は、売主様から受領する手数料分に限ります。
買主様からの受領分については、通常の報酬規程。
売買代金が10万円であっても、買主様からは5千円、売主さんからは上限18万円の手数料収入も可能となります。
 
通常報酬規程とは・・・。
よく言われているのが、「仲介手数料は3パーだよね!」・・・と。これは間違い!
正式な計算は・・・「売買代金×3%+6万円」です。
売買代金を1000万円とします。
1000万円を3分割にします。
①200万円分(0万円~200万円未満)×5%=10万円
②200万円分(200万円~400万円未満)×4%=8万円
③600万円分(400万円~1000万円)×3%=18万円
A計算→ 上記①+②+③=36万円
 
B計算→1000万円×3%+6万円=36万円
A計算もB計算も合計は一緒です。
400万円を超える売買代金であれば、「3%+6万円」の簡易計算で可能。
売買代金がいくら変わっても、A計算とB計算のやり方でも合計額は同じなのです。
 
今月、横須賀の某所で、安価な売買を行います。
売主さまからは本来18万円を上限にいただけるのですが・・。
これには、売主側の諸事情がありまして、規定に従い売買代金の5%で計算する報酬に致しました。
 
 
もう一つは、三浦市某所にある土地のオーナーが、「崖地を持っているんだが、引き取ってくれないか?」…という相談ありました。
崖地を引き取る場合は、その後の造成等のコストを考えないといけません。
相当の工事費がかかる。
三浦市は宅地造成等規制法の法律がありません。
しかし、がけ条例や建築基準条例があります。
造成が相当にかかりますので、「申し訳ありませんが、タダでも受け取れない・・・」という説明を差し上げました。
その後、崖地の造成が大好きなプロフェッショナルの不動産会社に引き取っていただくことになりました。
もちろん、売主様と買主様をつなぎ合わせただけなので仲介には入りませんし、仲介手数料の対象にもなりません。
これも社会貢献だと思います。
 
不動産会社の仲介取引報酬については、売買及び交換の仲介や代理、賃貸の代理、媒介になります。
無償譲渡などの取引には、宅建業法上では仲介手数料が発生しません。
 
昨今、横須賀や三浦市においては、車が入れない場所や崖地などの物件が200万円未満になっている情報がたくさん公開されています。
そのような、物件を率先して取引を行う仲介会社さんが多くなれば空家も減ります。
仲介会社が率先して空家等を売買しないことには、これから空家が増えてしまう・・・ということになります。
せっかく、国が空家等の売買での報酬額の上限を上げてくれましたので、皆さん、しっかりと空家対策、空家売買をしてまいりましょう!
 
 
 
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
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