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土地地代が十数年支払われていない・・どうするべきか~横須賀市追浜南町編~
2020-04-18
土地賃貸借契約・・・。
土地を借りるための契約です。
目的により法律がかわります。
駐車場なら、家が建っていないので、民法でいう借地・借家法の適用はありません。
月極駐車場ですね。
建物を所有する目的で土地を借り受ける・・・・、これを建物所有目的の土地賃貸借契約といいます。
そこで・・・、
賃貸とは・・・「賃」は賃料のことで、有償で借り受けるということ。そこでその賃料を地代といいます。
地代を支払い、その土地を借り受ける権利を「賃借権」といいます。
一般的には、その権利は「借地権」とも呼ばれています。
親子間での土地の貸し借りがあっても、地代が授受されることはあまりないですよね。
この無償の土地の貸し借りは、「土地の使用貸借契約」といいます。
建物所有目的で親の土地を借りても、無償ならば、借地権の発生はありません。
今回、追浜南町の地主さんからの相談・・・・、とは。
十何年も地代をもらっていない・・・、と。
では、いままで請求していたのですか?との問いに・・・・。
地主のS様いわく、請求したくても、相手が住んでいないし、行先もわからない・・・。
という理由。
請求しないとお金はいただけないし、消滅時効ともいわれてしまう・・・。これは法的にわかりませんが。
相談の結果、郵便局のウェブサイトで登録している「e-内容証明」で文書を作成し、手続きをしました。
わたくしは宅建業者でありますので、このような手続きでの報酬は受け取れません。
地主さんSさんからは、昨年、土地の売却で媒介をいただいて無事に完結したご縁。
そのお礼です。
まずは、放置されている建物の撤去を行うことや、土地賃貸借契約の解除に関すアドバイスをつづけていきたいと思っています。
最終的に、建物の所有者が不存在であることを裁判所などで認めてもらい、しかるべき判決をいただくことなのでしょう。
その際は、弁護士さんに相談しようと思います。
このように、誰の所有かわからない建物が存在する土地・・・、地主さんの悩みは尽きません。
街の活性化、人口減少を食い止める・・・などなど、空家住宅などの対策については、このように外見ではわからないことが多くあります。
しっかりと宅建業者としてできる限りのことはしていきたいと思います。
今後、地主さんへは、土地活用のことでコンサルタントを継続してまいりたいと思います。