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金消契約時に行なう先行登記の作成~横須賀市船越町編~
2020-04-23
週明けに決済を控えている横須賀市船越町の案件。
買主であるM様とT様は、今回は共有名義で取得する予定です。
既に先月に売買契約も完了してます。
地元でも信頼の厚い!K信用金庫さんにより融資承認がおりまして、速やかに金銭消費契約!と相成りました。
今日はその日。
しかし、共有者のT様が、週明けの決済にどうしもて出席ができない・・・。
そこで相談と段取りに入りました!
本来は、売主N様と買主全員の同席により決済ができます。
お仕事の関係でどうしても・・・。コロナの関係もあり、このような時期は、お客様の都合を最優先!
買主全員が出席できない場合の決済方法とは・・・。
今回、買主様は住宅ローンを利用して購入。
そのため、K信用金庫さんとは融資契約(金銭消費貸借契約)を行います。
その契約には、必ず、買主本人兼融資申込者の同席が必要なのです。
そして、署名捺印をした金銭消費貸借契約書は、決済時までに司法書士に渡されまれます。
所謂、融資する金融機関の抵当権設定の書類ですね。融資の為の担保設定書類です。
ちなみに、「司法書士」というい先生は、登記手続きを代理で行ってくださる専門家です。
国家資格で、相当難しい試験に受かった方がなれます!
司法書士の先生に全員が一任することにより、売主様や買主様、担保設定してもらう銀行さんなどが、法務局に出向かずに登記ができるのです。
とすれば・・・。
決済に出席できないT様は、本日の金消契約には必ずきます。
なので、恐縮なのですが、司法書士の先生にその契約時に同席いただき、買主T様が決済時に必要な書類も全部一緒に作成する・・・。
これで、一石二鳥。T様も二度手間にならない。
しかし、司法書士の先生は2度の往来につき、丁寧にお願いする・・・という話となります(笑)
決済時に買主に記載していただく「登記原因証明情報」も金消契約時に作成できます。
いつもお世話になっているHN先生に同席いただきまして、今日は、無事に金消契約を完了することができました。
本当にありがとうございました!
私も立ち合いましたので、売買関係の書類を事前に準備しての同席をし、決済時に記載するすべての書類に、買主T様の署名捺印をいただくことができました。
全ては、効率的に!ですね。
週明けの決済は滞りなく準備はしてまいります!