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三浦市某所での底地をこれから契約します~長年のお付き合いのすえに出た回答とは~
2020-05-14
依頼者のIさん親子が、将来を見据えて、土地の確定測量を行いたいとの話がありました。
この土地は、底地なんです。
「底地」とは、土地上に第三者が所有する建物が存在し、土地を借りる人が「建物を所有する目的」で地主さんにお金(賃料)を支払って成り立っている契約関であることです。
三浦市某所ですの取引。
地元でもあり、地元の土地家屋調査士T先生が動いてくださいました。境界の確定に時間はかかりましたが、さすが地元で名の知れた先生。問題なく進みました。
地主Iさんもその先生とは長年お付き合いしているとのこと。
私は、地主さんの「不動産の窓口」として活動を命ぜられました(笑)。
建物所有者は地主さんに毎月地代(土地賃借料)を支払っていますが、契約書がない・・・!。
これは、地代を地主さんが受け取っていので、契約書がなくても賃貸借契約関係は成立しています。
これから測量成果に基づき、土地を分筆登記。
売却する部分を登記簿でも独立し、新しい地番を付けないと売買できません。
昭和40年頃の土地造成で、測量図もないので、新たに測量することで、借地面積が変わると思われます。
今の測量技術は精度が抜群。
さて、これからが私の出番。
建物所有者、一般的に土地の賃借人にまずは文書で通知。
その後、面前で賃借人に挨拶にいきました。
「これから測量しますので、土地の面積が変わると思われます。その時は地代の変更もあります。!」
と挨拶。
そのあと数日経ちまして・・・・、賃借人からの一言。
「土地を売っていただけないんですか?」・・・、と。
地主さんは、土地を貸して収益を上げることが本来の目的なので切り出しが難しい。
そもそも、先祖から引き継いだ土地なので、簡単には売却する気持ちにはなれません。
しかし・・・。
地主さんと、賃借人さんは、長ーい間、深い関係もあり、相当に近い!
私が出る幕がないくらいに親密・・・(笑)
そのこともあり、切だした私に対し、地主さんが、金額次第では賃借人に底地を売却してもいいと・・・。
このような関係で進むんですね!底地売買とは。
借地権にもとづく土地賃貸借契約は、更新が20年毎(旧法)
期間の定めがなければ30年。
なので、土地で収益を目的とする地主さんにとっては、長い期間ごとの更新料も必要なのです。
更新料は、契約書に記載していない場合は払う必要もない!・・・・といわれる賃借人もいます。
これは正論。
また、そのことを助長する不動産会社もいます。
では、そのことで、今後、どのような支障があるか・・・というと。
地主さんは賃借人に対して、親子代々継承するような長い期間の間でも、そう簡単に協力はしてくれませんよね!ということなのです。地主さんは人なのです。
地主さんの一方的な、無謀な要求は却下です!・・が、一般慣例、不動産慣習というものがあるんですね。
それを無しにして、法律を楯にすることは、争っているときなのでしょう。
同じ一つの土地に、地主さんの底地権と賃借人の借地権付建物があるんです。
「一心同体」といっても過言ではありません。もめたら終わり・・・。
今回の契約ですが、地主さんと賃借人さんの深い関係があったからこそ結ばれました。
来月初めには決済予定。T先生の抜群な手続きで分筆登記の補正日も下旬なので、間に合うでしょう!
おめでとうございます。