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契約書がない入居者がいる売却物件はどうなる?~横須賀市追浜東町編~
2020-06-22
京急線追浜駅ではこの1年間で3件の取引をしてくださったE様。
そのE様のご紹介で追浜東町の一戸建ての専任媒介契約を締結しました。
なんと2ヶ月前・・・。
その中で、まだ、販売に着手できていない・・・。
理由は・・・。
物件は300万円。
追浜東町にあり、駅前徒歩圏で目の前まで車も入ることができる。
そうなれば、人気の追浜なので、速攻買取でしょう!・・・、となるはすが。
問題点が二点あります。
今回の物件は、古い擁壁で形成された土地。
しかも家も古い。
建物の間取りは、1階が3DK、2階が2Kの部屋が二つ。
合計三世帯の共同住宅。
空家であれば、解体工事をして更地で売れる。
しかし、大きい問題が2点。
一つは、神奈川県建築基準条例。
その条例の第3条に記載されている「がけ条例」です。
検査を受けていない昔からの擁壁は、現在の安全性が不明・・・。
そうなれば、建築士は目視で確認し、安全かどうか?・・・と問われれば、安全を担保するデーターがない、となります。
今回の物件は、更地にして新築を行うときは、十中八九擁壁のやり替えでしょう。
あとは、深基礎や鋼管杭工事などもありますが・・・擁壁高が5m!!
厳しい・・・!
300万円で専任媒介をうけているのに、数千万の擁壁工事は割が合わない。
やはり杭工事で数百万か・・・。
そういうことなら・・・いまの古い建物を改修し、そのままの土地付建物で売買をしようとおもいました!
2Kの一部屋にはまだ入居者がいます。
売主兼大家さんのI様は、入居者から賃料をいただいています。
しかし、賃貸借契約書が締結されていない。
期間の定めのない借家契約・・・、問題です。
入居者は、現在働いているかどうか不明。
連帯保証人も不明。
玄関にいってノックしても返答がない。
この建物を占有(ここでは賃貸借)しているかたの契約関係の資料を作成することがまずは必要です。
売主I様は、今まで問題なかったよ~、とおっしゃっています。
しかし、新たに土地付建物を購入する方にとっては、不安ですよね。
その作成のタイミングを図っているのですが、未だ会う機会をつくれていません。
この価格だから、だれか投資家の購入者はいると思うが・・・。
そのためにも早く入居者との契約書を作成しようとおもいます。