知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
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相続人のどなたかの連絡をお待ちしております!~法定相続情報証明制度~
2020-07-09
弊社で管理している横須賀市内の某一棟アパートのお話です。
今年の2月、大家さんであるK様の指定振込口座が凍結・・・・。
振り込めない・・・どうするか!
その後、速やかに、K様の居住地へ手紙をだしました。
数日後、K様の相続人となのるN様から連絡がありました。
N様は、「今後のことはまだ未定だが、いったん、自分名義の口座に家賃を振り込むこむようにと・・・。」
大切な入居者から集められた毎月の賃料、大切なお金です。
このアパートは、賃貸保証会社とも提携している契約です。
指定の期日に入居者から自動送金され弊社が徴収し、大家さんの口座へ振り込んでおります。
相続人❓・・・だれ。
電話をかけてきたN様は、住所も連絡先も教えてくれませんでした。
通常であれば、相続人であるならば、率先してその証明するのでは?
一般的に、被相続人の通帳から現金を引き出す場合は、相続人が銀行に対して相続人たる証明を出します。
それも一人ではだめなのです。
相続人数名が必要。
そこで、大家さんK様の口座が凍結されてますので、一旦、今までと同様な振り込み方法の金額を横浜の法務局に供託しました。
それから早4か月・・・。
なかなか相続からの連絡がきません。
先月、毎月供託した通知を同封したお手紙以外に、亡きK様宅へのポストに投函。
ポストもどなたか中身をとっているのでは・・・、広告物がたまっていないように外見からみえた。
その矢先、またN様からの連絡・・・。
その内容は・・・、この供託手続きの内容に不満があると・・・。
そして、なんといってきたか・・・、「アパートの室内をみたが、物が置いてあるのはなぜか・・・」との唐突の質問。
カギは弊社しか預かっていないとおもっていたが。
空室2世帯は、ハウスクリーニングが完了している状態で、その空室状態での募集。
当然、なにも物はおいてません。
不思議・です・・。
このNさん、本当に相続人なのか?
または、亡きK様所有の相続財産があり、違うアパートと勘違いされたのか?。
とにかく、真の相続人の一人でもいいので、弊社にご来店いただきたいと願ってます。
そして、今後の賃貸借契約のことを協議したいのです。
弁護士の先生であれば、事情によっては相続人の特定も可能とは聞きました。
その前に、相続人の方々に見ていただきたいサイトがあります。
「法定相続報証明制度」です。
詳しくは、下記URL(法務省の情報)で調べてみてください。
相続は、家系によって複雑にもなれば長期戦にもなります。
しかし、その相続財産が、一棟のアパートの場合、入居者にとっては、誰に家賃を支払えばよいのか・・・、このことが一番の悩み。
入居していれば建物の不具合も出てきます。
これから暑い時期にエアコンが壊れた場合、大家さんが不明であれば、入居者が立て替えしないといけない場合もあります。
今後、相続人不明の事態が継続すると、私共管理業務にも支障が出ます。
ぜひ、相続人のどなたか、相続人たる身分を証明する書類を弊社に持参していただきたいとおもいます。
今後の管理業務の継続なのか、自主管理なのか、または、貸しつづけるのか、売却するのか?
そのような話を進めていかないと、宙に浮いている入居者さんが困ってしまします。
相続の長期化は否めませんが、入居者達は日々暮らし続けています。
待ったなしなのです。
まずは、相続人全員でなくても、このブログの法定相続情報証明制度をいかして、ご来店をお待ちしております。
宜しくお願い申し上げます。