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私道で取得する通行承諾・・・~同じ道でも暮らす道と建築する道の違い~
2020-07-14
仲介業者の仕事の一貫として、売買契約の前に、重要事項説明書の作成を行います。
行政や法務局、インフラ状況や現地調査、近隣のヒアリング・・・測量会社などなどの調査ですね。
所有者本人が知りえないことも多く発見される調査なのです。
その中でも、トップクラスに肝心なのが「道路」のこと。
一見、普通の道路・・・、皆さんが何気なく通っている道路ですが・・・。
公道か私道か・・・また、建築基準法(家を建てるときに必要な法律)に適合している道路か否か・・・。
このことは、将来の再建築や暮らしにとっては重要なことなのです。
家とは…基本的に侵入路がないと成り立ちません!
今回契約した某所、・・・
マンホールの蓋(ふた)を見た瞬間、・・・「この舗装道路は私道だ!」と一発でわかります。
すみやかに、誰が所有しているのか、また、私道内の給排水管は誰の所有なのか・・・。
売主様から委任状をいただき行政や水道局へいって深く掘り下げます!
オーナーとしては、昔から問題なく使用していた道路、・・・
でも、将来、なにかしらの問題が起きるかもしれない。これは未知の世界。
「売買」とは、新たな所有者になる節目です。
その時に関与する仲介業者・・・、重要事項説明が義務づけされています。市民、県民、国民を守るためなのです。
宅建業者のこの調査は、将来の問題をすこしでも回避することができるとおもいます。
中には、オーナーが今まで問題なかったのだから、売買の時に、あえてそんな書類をつくらなくても・・・というかたもいらっしゃいます。
しかし、宅建業者としては、その重要事項説明をする義務があり、新たな買主が安心して継承できる説明と書類作成が必要なのです。
お判りいただけましたでしょうか。
補足ですが・・・
私道のご心配をされている方は・・・
まずは、行政の建築指導課に行ってみてください。
幅員4m未満の道路で「建築基準法42条2項道路」と明確になれば建築が可能です。
また、私道か公道かも教えてくれます。
しかし・・・・。
「暮らす」・・・という観点では、建築指導課の方は責任を持ってくれません。
この理由は、「建築基準法」は行政の管轄で、通行や道路掘削は「民法」の権利関係であり行政は関与できません。
私道の所有者に対しては、通行や将来の水道管の工事に必要な道路掘削承諾を予め取得することで、買主様も暮らしが安心となります。
このような作業をしていなければ、将来、買主様が再建築をする際に、私道の掘削を拒否された・・・とか、通行してはいけない・・・、と言われたら、
困ってしまいます。
最後に、私は、昨今、横須賀某所で私道に接する戸建取引を行いました。
この戸建の売主様は、前面の私道の権利を持っています。他の共有者もいます。
本来であれば、私道持分を既にもっている売主様なので、他の共有者に通行等のお願いをする必要はないと思いますが、やはり、私道所有者全員の承諾があれば安心ですよね。
共有者の方が将来どのような人に譲渡するかわかりませんので。
私道通行承諾を他の共有者様に持っていきお願いする予定です。
共有者様は、今回の売主様宛に承諾はしていただけると思います。
もし、承諾していただけなければ、今回の売主様も道路を持っているのだから、問題がでてきますよね・・・。
お互い様という関係が一番です。
昔から言いますが、「持ちつ持たれつ」の関係がいいですね~。
皆様、現地に行く際は、道路にあるマンホールや、道路わきに設置されている境界プレート(役所名がなければ私道)を良く確認してくださいね。
不明な点がありましたら、いつもで福家ホーム株式会社にご連絡下さい!
お待ちしております。