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土地の境界線が確定しやすくなります・・・~相続登記と住所変更登記不備へ過料~
2021-02-05
注目チェック
近年の建築基準法や法令化の進行に伴って、土地の確定測量の必要性が強くなってきました。
東日本大震災のような未曾有の災害で土地の境が不明になったりしました。
横須賀も含め、海に近いところは国が国土調査を行い、地積の確定作業を進めています。(数年さきでかつ優先順位があります・・)
土地の境界線がきまらない・・・その多くは、隣接する土地の所有者が不明の場合が多いのです。
隣地の所有者がお亡くなっていて、相続登記がなされていないことで、相続人が不明。
隣地の所有者が引っ越しをしていて、住所変更登記をしていないので引っ越しさきの住所がわからない・・。
嬉しい報告!
今国会で、相続登記と住所変更登記を義務化する法案が出される予定です。
住所変更登記とは、土地を購入しときは、その住民票の住所が登記されます。
その後、引っ越しして住所移転しますが、登記簿の住所は、別に本人が申請しないと変わりません。
そのため、土地の所有者を調べるために法務局へ調査に行ってもどこにいるかわからないのです。
その人の本籍地がわかれば追えるのですが、なかなかむずかしい。
いままで不動産仲介業を行なうにあたり、売買契約しても、確定測量が条件とされる契約も多くございました。
この条件がつくと、売買契約をしても、隣地立会印がもらえるまでは決済ができないので、なかなか落ち着きません。
決済の時期が延長されたり、白紙解約になったりすることもあります。(白紙解約はさすがに経験がありません)
私の信頼するI先生は、そのようなことは今までほとんどなく、いまでも安心しております。
これから、国会にその法案が提出されます。成立すれば、このような不安もなくなりそうです。
土地の境界線を確定するほうが、その土地の資産価値を高めることになります、というか、価値を下げなくて済みます。
また、道路や施設の公共事業の買収にも必要なことです。
仕事では、2月に入り、I先生へ2カ所の確定測量の依頼をいたしました。
先生は、隣地の方がうまく見つかればいいのですが・・・、との話。
大丈夫でしょう!I先生なら。信じてます!
依頼をしてくださった地主さまのためにも、確定測量が円満に進むことを望みます。
ご報告まで。