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借地権と所有権の大きな違い~横須賀市大矢部編~
2021-02-09
注目重要
所有権とは・・・
全面的に支配できる、自由に使用・収益、そして処分することができる権利です。
借地権とは・・・
建物を所有する目的で、地主さんから土地を借り受ける権利で、所謂、「賃借権」と呼ばれます。
民法の旧借地法では、借主に不利な特約は無効であるとあります。
借地権者は、いくら民法で建物保護法などで守られていても、土地の所有権は地主さんなので、協力が必要となります。
なんかこの時代、ぎくしゃくしそうですね。
所有権をもっている地主さんは、借地権設定者(借地権者)に所有地を貸しているので、所有権であっても自由に使用・収益ができません。
数か月まえに、遠隔地からお越しいただいた依頼者のO様。
借地権付建物の所有者のお嬢様。
お母様も遠隔地の為、建物の維持もできず危惧されていました。
今回、数か月の経過をもって、O様と地主さまとの合意ができました。
そして建物の解体工事に着手することととなりました。
建物は老朽化し、草も生え、台風が来るたびに不安・・・。
地主さんも、近隣の人からみれば、この建物も地主さんのものでないか・・・と思っている人も多い。
借地かどうかは目視ではわかりませんもんね。
民法では、賃貸借の場合、契約終了の際は、原状に復して返還するとの定めがあります。
借地権に古い建物がる「借地建築建物」として第三者に売却できれば、それはそれで原状回復はまだ先延ばしできるのでしょうが・・・。
この時代、借地権利を購入しても、新築する費用がかかり、そう簡単に購入する人は現れません。
今回の合意内容は個人情報なので公開できませんが、円満に、双方の利益となって解決できました。
先祖代々から受け継いだ地主さんは、所有権での活用が今後はできます。
先祖代々から土地をかり受けながら建物を所有していきたOさんのお母様は、今後の老朽化の不安がなくなるし解体費用のコストも緩和されます。
「帰るべきところに還った」・・・ということなのでしょうね。
解決の一番のポイント・・・・
借地権者と地主さんが、私が中に入ろうが、双方円満に話し合いをしてくだったことなのです。
ちまたでは、借地非訟、裁判所の譲渡承諾、裁判などなど・・・。
もめれば延々を時間と費用もかかります。
借地のままで所有していれば、子孫へそのことを承継することになります。
地主としても、所有権をもっていても、借地権設定がなされていることで、使用収益ができずに子孫に承継することになります。
不特定多数の相手方と、売買・仲介を行なうことは宅地建物取引業者の特権です。
このことを活かしながら、この時代、円満に解決して、社会貢献していきたいと思います。
まずは、解体業者さんの安全を祈りつつ、今後を見守りたいと思います。