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土地相続登記3年以内、違反に過料~空家問題、土地の境界確定問題の解消へ~
2021-04-22
注目重要
これからは、所有者不明の土地が減ってきそうです。
土地の価格は、一般的に、確定測量がなされているかどうかによって価値が変ります。
それは、新築住宅の完了検査の義務化や融資、土砂災害特別警戒区域・・・。
建物にしても、民法、建築基準法にしても、耐震偽造問題から徐々に法律が厳格化されてます。
土地売買の時は、「境界明示義務」が売主に課せられます。
それを免除する場すれば、それなりに土地の売買代金を下げないと買主は納得しません。
土地の境界の明示方法は、売主自身が「ここが境界です!」と買主に説明しても、
それは完全ではありません。
基本的に、確定測量図が存在し、しっかりとした境界標そのものがその図面通りにあれば問題ないのですが・・・。
あいまいな状態で、測量図もなく、「ここが境界です」と口頭で説明を受けても、あとから問題が出てきます。
そこで必要になってくることが、「隣接地所有者との立会」なのです。
ですが、困ったことに、その隣接地の方が不明であることも多いのです。
その場合は、境界確定ができません。
隣接地の所有者を調べるためには、法務局に謄本(現在では全部事項証明書)を取得します。
しかし、所有者がすでに亡くなっていて、相続が発生していた場合は、繋がりません。
個人では困難な場合は、土地家屋調査士などの専門家に依頼します。
それでも、土地の被相続人が、みずからすすんで法務局に相続登記を申請しない限り、専門家でもわかりません。
今回、その相続登記を3年以内に行なうことを義務化する改正法が成立しました。
そして、所有者の住所が変わった場合は、住所変更登記を行わないと過料が科されます。
相続された土地の所有権手放し、国に帰属させられる制度も導入されます。
更地で担保に入っていない要件で、10年分の管理費用相当額を国に納める必要があります。
遺産分割されないまま、10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割する仕組みも盛り込むそうです。
これから空家問題が解消していく傾向です。
2016年時点で、所有者不明の土地は九州の面積を上回っている推計があります。
今後を想定し、相続登記をしっかり行うこと、そして、確定測量を事前に行なって、資産価値を高めることをお勧めします。
最後に、本日、神奈川区六角橋のN様にお会いしてきましたので、帰り道、とことこ歩きながら、先月、神奈川区栗田谷の売買完結ができたので、お礼参りに栗田谷の日枝神社に参拝してきました。
日々、感謝。