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不動産売買に必要な物件調査方法~久里浜・鎌倉・横浜~
2021-06-25
注目重要
大切な売主様より、売却依頼(専任媒介)を受けている物件が、今月大詰めに来ています。
鎌倉市二階堂はすでに裁判所(相続財産管理人)の許可が下りて、今月の契約予定。
こちらはすでに調査も終わっております。
横浜市神奈川区六角橋も調査が終わり、今月、日曜日を契約予定としています。
横須賀の久里浜は、おかげさまで、リノベーションを行う目的で法人が購入することになり、大切なオーナーH様の気持も一安心。
今月29日には売買契約の予定となりました。
今回の調査の共通点は・・・「道路」
「道路」とは・・・通常幅員を4mとします。
家を建てるためには「建築基準法に定められた道路」に接していないといけません。
同時に、その道路に敷地の間口が2m以上が接することが要件。
今回の物件は全て前面道路の幅員は4m未満。
鎌倉市二階堂の道路は幅員4mに満たないのですが、43条包括基準という制度があり、鎌倉市で一度許可を下した道路。
横浜の物件は、横浜市が所有している道路で3.8mの幅員。
今回の物件の敷地の一部を細長く道路後退部分として分筆しています。
この部分は地方税法で非課税。
久里浜の道路・・・・この調査に時間がかかりました。
現地で採寸、横須賀市の都市計画課、道路管理課、建築指導課、まちづくり推進課・・・・。
道路幅員は4m満たない。
この道路は.「土地区画整理法」の換地処分で横須賀市が引き受けた道路。
まちづくり推進課は、4mの幅員のものしか引き受けない・・・。
建築指導課は、工作物の端と端で現況の幅員が4mあれば、それを道路としてください。
道路管理課は、幅員が不明なので査定申請を出してください・・・。
結局、結論は、敷地の一部を提供して4mの道路にしている。
そして、その部分は都市計画法42条1項2号道路。
そのような扱いのようです。
いずれにしても、敷地面積が明確でも前面道路の幅員が4m満たないと、敷地面積は減るということですね。
建築敷地と道路とする土地・・・この区分が大事。
売買をおこなう際に、私ども仲介業者が重要事項説明書にしっかりと記載します。
不動産は、ほんとうに奥が深いです。
全ては、大切なオーナーの皆様のため、そして、その大切な財産を継承してくださる買主様のために!
不動産仲介の醍醐味です。
これからもしっかりとがんばります!