知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ
ご近所と仲が良かったことで結ばれたこと・横須賀市久里浜一戸建~境界線上のブロック塀の扱い~
2021-07-23
注目重要
売主H様とは、先月において横須賀市久里浜の売買契約を行いました。
H様の自宅です。
購入者は、横浜の法人。
取得後、フルにリノベーションをおこなう予定。
そして、売買契約以降は、境界線の明示が大仕事。
平成3年当時の地積測量図は法務局にあります。
しかし、近隣の同意がありません。
これから精査して近隣所有者の立会をして、境界を明示することになります。
お世話になっている土地家屋調査士I先生に依頼しまして、全権委任!
すみやかに動いてくださいました。
本当にできます。
すでに近隣の皆様の立会承諾印をいただき無事に境界プレートも設置し、実測図も作成完了。
決済は今月末なので、間に合ってよかったです。
購入する方としては、境界線から物件または隣地の工作物等が越境物していればその解消を求めてきます。
今回は、境界線の中心に、双方にまたがるように一本のブロックフェンスが設置されていました。
30年以上もこのまま。
当然、隣接地の皆様も、普通に使用してきました。
今回の売買に伴い、皆様に協力をいただきまして、中心にまたがる一本のブロックフェンスの覚書を締結していただきました。
簡単にいえば、境界線上にある一本のブロックフェンスは、どちらかが費用を出して造ったとい自己所有権の主張がなければ、共有扱いとなります。
分譲当時にその法人が中心にブロックを積んだと思われます。
共有の工作物すれば・・・・維持管理、修理、撤去も仲良く折半で行きましょう・・・という覚書の内容になります。
そして、将来、フェンスを設置替えするときは、今回きめた境界線の各内側で新設するか、あらためて仲良く中心にするかの協議をできるように決めておきます。
境界線自体は、今回、土地家屋調査士I先生において立ち合って、隣接者全員の境界承諾印があるのでこの線はゆるぎないのです。
簡単にいえば、双方の敷地に10センチ幅の一本の共有ブロックがまたがって設置されているので、それぞれの敷地にそのブロックが仲良く5センチメートルずつ越境しているということ。
なので、境界線を立ち合って決めたとしても、今まであったブロックフェンスは無償で現状で仲良くいきましょう・・、ということで覚書を作成しました。
このようなことを覚書は大切です。
新しく新天地に来るかたは、このような書類があれば安心されます。
いまのH様が、新しい所有者に継承することにより、ご協力してくれた隣接地の方も安心なのです。
売買仲介の役目です。
最後に、大きいポイントとは・・・!
この締結は、売主H様と隣地の方がいままで良くしてくださったおかげ。
この締結は、売主H様と隣地の方がいままで良くしてくださったおかげ。
だから、覚書を改めて作成するということでも円滑にできるのです。
信頼できる方から、信頼する方へ継承する。
これは大事。
まずは、今月の決済が無事にできそうで一安心してます。
最後まで気を引き締めて、オーナーH様の笑顔を見たいと思います。
近隣の方も本当に素晴らしい方ばかりでした。
隣接者のH様とS様、本当にありがとうございました。感謝申し上げます。