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土地賃貸契約・借地権の更新について~逗子市沼間の新規ご依頼~

2021-09-11
注目チェック
借地権・・・いわゆる土地を有償で借りる契約に基づく権利・・・相続財産。
目的としては、土地を借りる人が、自己の建物を所有する目的で土地の地主さんから借りて生活したり活用したりすること。
この権利がある以上は、更新契約をする必要があります。
更新をしないと、期間の定めのない契約となり、結構面倒になります。

今回は、逗子市在住の地主様であるK夫妻から3年ぶりのご依頼となります。
別件で、土地を購入いただき、N社長で新築された葉山のS夫妻と別の相談で伺い、葉山の海の見える家で打ち合わせをおこなった帰りとなったのですが・・・
そのあと、K夫妻の住む沼間に訪問。夕方6時となれば、日も短くなり暗くなりましたね・・・

相談は・・・
地主K氏から土地を借りている建物所有者O様母に相続が発生し、相続人の息子さんと娘さんはこの沼間に建物に住んでいない様子。
建物も空家。

地代は年毎に支払いがあるようですが、今年分はまだ未納。
地主K様としてはO様の意向があれば、更新してもいいし、土地を返してもらってもよいといってます。
土地を返していただく場合は、民法に従い更地返還となります。
借地法として考えれば、そういかない場合もありますが・・・。

ようは、空家になっていると物騒なのです。
借地権者へは、まず、K様からO相続人等(そうぞくにんら)に更新するかいなかの意思確認をして、その回答をO様から頂くのを待つ。
その後、更新か返還となれば、その手続きと協議から私の出番となります。
今年になり、まだ5件の借地コンサルですが、得意分野です。

当初の契約書には、更新時には、更新料として賃借人は地主に更新料を支払うという記載もあります。
契約もしっかりしています。
正当に旧借地法に則りまとめてまいりたいと思います。

更新業務については、コンサルタント契約にもとづき委託契約を結びます。
逗子市沼間の数名の地主様とは、同様の規定でお話しております。
みなさまには、気持ちよくご依頼をいただいており、私も長年のお付き合いであることから誠心誠意、感謝をもって仕事をしてまいりたいと思います。
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5980万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 横浜市南区大岡中古一戸建(上物付土地)
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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