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土地境界線上の越境物に関しての対処は~三浦市某所~
2021-12-06
注目重要
土地の取引においては、測量をおこなってからのお引渡しとなる場合がおおくございます。
土地所有者と隣地の方は、従前から普段通りに使用していた土地なので、問題なく過ごしてきております・・・。
売買が関係するときにれば、地家屋調査士立会のもとで正確に境界線をはかります。
その時に、線を明確にしている作業をみているときに、たまに「越境物」を発見するときがあります。
私どもの仲介業務は、直接の測量作業に付随し、間接的に発見された越境物の場合は、双方(所有者と隣地)のがそれを認識しているという確認書を取り交わすようにしています。
もちろん、何等かの都合で書面化したくないとか、書面化はできないという当事者の場合は致し方ありませんが・・・。
今回、三浦市某所にて、わりと大きめの土地の決済をすることになり、先月来、測量作業に入ってました。
そのときに発見された越境物とは・・・。。
これは、地上ではなく、「上空」の付属物。
目視では際どいのですが、土地家屋調査士の測量ももって、ばっちり明確になります。
越境面積は、ほんの0.04㎡。
将来のことを考えますと、双方でその確認をおこなったという内容を書面化し、第2条あたりに、「将来は境界線内に設置替えをする」という条項を記載します。
そして、一番大事なこととしては「境界越境の確認書については、双方が第三者に譲渡転貸するときは、この確認書の内容を継承させるものとする」という内容を入れておいてください。
今回は、双方が素晴らしい方でしたので、何ら問題なく確認書の締結をすることができました。
今後、この土地を購入されるかたも安心です。そして、しっかり承継していただきたく存じます。
素晴らしい買主さまなので、ご家族が問題なく暮らしていただけることを心から切に望みます(笑)。