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オーナーチェンジの借地権付建物のコンサル相談開始~横浜市磯子区某所~
2022-02-11
注目チェック
借地権付建物・・・
文字通り、土地を「借りる」権利。
不動産です。そして相続財産でもあります。
土地を借りる・・・もちろん、賃料を土地の所有者(地主)に支払うことでその権利は認められる。
同時に、建物所有目的なので、駐車場だけではだめです。
この両輪が伴っていないと、借地権付・・・とは言えません。
相続財産なので、その権利を購入したいという方がいれば、土地は地主さんのまま、借地権付建物を譲渡して売買契約は成立します。
借地権を第三者に譲渡する場合は、土地の所有者(借地権者に土地を貸している賃貸人)の承諾が必要です。
今回、建物所有目的で土地を借りているN様夫妻からの相談。
建物にはS様夫妻が大家さんの立場でお部屋を貸している賃借人が存在します。
今後、その賃借人はどうするのか…ここもポイント。
補足ですが、土地を借りている借地権者(ここではS様夫妻)は「建物所有目的」で土地を借りているので、S様夫妻は大家さんの立場で建物を第三者に貸していてもよいのです。
地代はどうなるかは協議となりますが・・・。
本日、磯子区某所の現地に伺い調査開始。
現地にいったら、偶然に、S様の建物を借りている賃借人と会いました。偶然ですね~・・・。
実は、その賃借人は、来月には借りている居住用のお部屋を明け渡すことになっています。
5月には、1階の店舗を明け渡していただくことになっています。
今日は、その店舗内の案内を受けました・・・、機材もありました。
それ以外のお部屋もありますが、違う第三者の賃借人がいます。
このままで借地建付建物をどうしていくべきか・・・。
この提案をおこなうこと、コンサルティング業が私の役目となります。
一番は、「耐震性」が気になりました。
階段も腐食が進んでいる。
建物は老朽化が進んでいるように感じました。
また、周辺の調査で、この地区は地盤が相当に弱いらしいのです。
近くの2階建が新築されている工事のとき、地中に対して2階建の高さ以上の杭を打ち込んでいたようです。
今回の老朽化した建物を修繕するべきか・・・。
借地権なので、修繕が「大修繕」となれば、地主の承諾とその承諾料が発生します。
そのまま譲渡するとしても、残り一部屋の賃借人はどうするか。
オーナーチェンジ(建物に賃借人が継続している状態のまま)として建物(借地権付)を購入する方をみつけるか、どうか。
建替えか?
さまざまな角度から考えていきたいと思います。
一番は、長年お世話になっているS様夫妻のために、有意義である提案をしていくように知恵を絞っていきます。
ご期待ください。