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三浦市某所・・借地人様の賢明な判断となりまた~土地賃貸借契約の解約編~
2022-02-14
注目重要
解約・・・これは双方の合意で契約等を解約すること。所謂(いわゆる)、合意解約。
解除・・・読んで字のごとく、一方的に契約をやめたいとき・・。
三浦市の某所で、借地権のコンサルを進行中。
私は、地主I様から委任を受けて活動しています。
地主I様の土地は相当な数です。
今後の展開を信頼するM弁護士にお話しをし、地主親子ともども伺ってから数か月・・・。
その後も、土地の変動が続いており、なかなかM先生のところに実行することをお願いに行けていないこと・・・先生すみません。
一息ついたら方向性を確定しますので、その節は宜しくお願い申し上げます。
借地人に相続が発生し、今後相続人のあいだで借地権とその建物をどうするか・・・。
私は地主I様側なので、地代をもらっていれば時間がかかっても問題ない。
借地権付建物の相続人は数名で遠隔地に分散して居住しています。
いまは亡き親御さんが住んでいたこの三浦市の借地権付建物に行き来するにも相続人は負担の距離。
では、借地権を第三者に譲渡する方法か否か。
または相続人の誰かが継承して住むのか。
それとも建物を解体して原状回復のうえ土地を更地にして地主にすみやかに明け渡すのか。
この検討は、借地権価格の相場や建物解体工事費用、地主への承諾などを鑑みて検討となります。
そもそも駅が近い場合は借地権の購入者もいると思いますが・・・。
借地権の購入需要が全く望めない場所につき・・・今後は、そのようなことも含め借地権者の方向性がきまります。
借地権相続人は5名おり、収集がつかない関係で、皆様の代理人として東京の弁護士N先生が受任。
N先生から私に連絡がありました。
私は、数回にわたり、N先生と協議ややりとりをしました。
N先生は、誠実でかつ丁寧な口調でご協議をしてくださった方。
私も穏やかに協議をすることができました。
最終的には相続人によるいろいろな検討の結果、建物を解体して、土地を更地にして原状回復して明け渡すことになりました。
解体工事は私の信頼できるI開発でしたが、相続人の指定業者となり、期間に余裕をみた解体工事となるようです。
私は現場から散歩で行ける距離なので、随時、ウォーキングしながら現場確認も可能なのです。
さっそくN先生の依頼で、借地権を地主に返すための「土地賃貸契約解約合意書」の作成をしました。
N先生にそのデータを送信し、お互いにチェックすることとなりました。
合意の取得までの期間が早かったのは、N先生において、相続人皆様の有益な材料をたくさん提案してくださったことであろうと思います。
このような事案は、得てして紛争に生じることもあります。
裁判所が絡むと、半年はかかります。
スピーディーに且つ双方の有益(時短も有益)な方法を選択することが、弁護士N先生、そしてコンサルタントの私の役目であろうと感じました。
いろいろとありがとうございました。