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横浜市南区土地取得の手続き~融資契約「金銭消費貸借契約」編~
2022-02-20
注目チェック
日曜日でも住宅ローンセンターは予約で対応してくださいます。
買主A様においては横浜の土地の契約もおわり、本日は最後のつめの融資契約。
融資実行する前には、債務者(借入申込人)様がかならず同席して銀行との契約をいたします。
契約書の表題は「金銭消費貸借契約」。
近年、この契約はスマホを利用した電子契約ができます。
なお、抵当権設定契約や登記原因証明情報は自筆で実印押印ですが・・・。
まだまだ日本は印鑑が必要なのです。
電子と書面の契約方法の選択で、なにが違うかというと。
5000万円超の住宅ローンの場合、その紙面の契約書に貼付する印紙は「6万円」と高額。
しかし、スマホで電子契約でおこなうと、印紙は貼らず、事務手数料5,500円(税込)のみ。
買主A様は、電子契約を選択。
スマホでの小さい文字を凝視しながらも、しっかりと丁寧に手続きをしてくださいました。
そばにいた私は、「5万以上の作業をしましたね(笑)」と励ましながら笑顔の時間。
Y銀行の担当のS様も、感じがよく一生懸命さが伝わってきました。
決済日にはご主人は欠席となりますので、本日、司法書士の先生にもご同席いただきました。
登記関係も完備し、出金伝票も記載。
すべて完備ができました。
当日は、ご家庭内のメインである奥様にご主人の代理を務めていただきます。
私もご一緒なのでご安心してくださいませ。
本日はお疲れ様でございました。