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40年の歴史に終止符・・~横須賀市追浜町の底地決済終了~
2022-03-10
注目チェック
売主S様と買主N夫妻と一緒に、本日、土地の売買契約と同時に所有権移転を一括で行いました。
司法書士はいつもお世話になっておるHY先生。
土地の売買といっても、底地です。
「底地」とは・・・・ 土地の上に土地所有者とは違う建物所有者がいて、その方が土地を借りている状態。借地権といいますがその借地権と建物に供されている土地のこと。
土地を貸す人を地主さんと呼びますね。
土地を借りている人を借主ともいいますし、建物を所有しているので借地権付建物所有者ともいわれます。
建物所有者兼土地の借主であるN夫妻様は、ここに住んで40年。
今回の土地の売主S様の親御さんの代から土地を借りて住んでいました。
HY先生の進行により登記委任状や権利証、登記識別情報通知を確認して、問題なく登記に入りました。
ここまで至るには、地主S様の土地が大きく一団であったので区割が必要。
N夫妻が借りている土地は、その大きな土地のうちの一部でした。
仮に土地が100坪としても、登記所(法務局)にいっても、N夫妻の借りている面積はわかりません。
そのため、測量に入る必要があります。
この一段の土地には数軒の建物(借地権付建物)があります。それぞれの土地の借主同士で境界線をきめないと問題が起きます。
このような場合、地主さんはそこに暮らしていないので、の範囲を明確にはできません。
土地家屋調査士に入っていただき、借地権付建物所有者同士の境界線を確認します。
そして「土地借地界の確認書」を作成します。
その前には、一段の土地の大きな周りを、隣接の第三者と地主さんで境界を確定します。
このようにして、今回のN夫妻が購入する部分が、測量と分筆(ぶんぴつ)登記を経て決済ができるようになるのです。
土地を持っている地主さんと、建物を所有している借地権付建物所有者は、たまに相反することもあります。
そして、見た目は一つの一戸建ての不動産としても、将来、権利移動(売買や相続)がおこおうとしても、分裂した権利であるため、なかなかスムーズにいかず問題がおおくあります。
最近は、将来の子孫にこのような借地権や底地権のように一つの不動産に相反する権利が二つあること懸念するケースが多くあります。
それぞれが、自分の目が黒いうちに、相手方とうまく話し合って、別の意味での相続対策をおこなうことがおおくなってきています。
すでに二件の借地権の事案も並行におこなっております。
しかし、底地の売買ではなく、4月は土地の更地返還、6月は土地の更地返還・・・と、借地権を返すケースもおおくあります。
借地権は賃借権です・・・地代もかかります。更新料もかかります。
土地を借りていいることは、先行き契約が終了するときは、土地を原状回復(建物解体・滅失)をもって返さないといけません・・・いわゆる更地返還。
更地にするためには数百万円のコストがかかります。
いっそのこと、底地を購入したいのだが・・・という相談も多くございます。
これからの時代、このようなコンサルが増えてきそうです。
本日は、40年の歴史ある素晴らしい関係に終止符をうてたこと、おめでとうございます。