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無事にコンサルタント業務を完結できました。~三浦市三崎町小網代~
2022-06-09
チェック重要
地主I様から委託を受けているコンサルタント業務のなかで、またひとつ無事に完結できました。
ここまで、各当事者の皆さまが前を向いてくださあったおかげで円滑でした。
なお、先月も、別件で、三崎諸磯でのコンサル業務において、相手側借地人に弁護士N様が付いていてのコンサル協議。
しかし、弁護士の先生も本当にご理解をしてくださって、無事に借地権返還事案が円満にまとまりました。
今回もいろいろな仕事が複合してました。
借地返還、原状回復、土地契約満了、土地賃貸借新規契約、用途、農地法・・・。
いろいろな法律が重なった今回の事案、やりがいもあり、そして本日滞りなく契約ができました。
30年間の土地契約満了、その後借地人が更地返還することが鉄則。
しかし、現状回復には相当の工事がかかる。
その従物・附属物をそのまま利用できる新規の借主がいたならば、全ての関係者が皆メリットとなります。
もちろん、最低限の原状回復工事は借地人に行なっていただきました。
ありがとうございます。
今回の事案、1年間くらいの時間でしたが、180坪の広さ、そして、三浦市の活性化のためにも成功する必要があります。
長いお付き合いをされてきた地主と旧賃借人(以前は建物所有目的による賃貸)で無事に合意解約の手続きを行っていただきました。
そして、その土地全部を賃借する法人様も安心して利用できます。
一点だけ、三浦市は農地(畑や田)が多い地域。
そのため、見た目が雑種地でも、登記簿の地目が「畑」や「田」の土地も多いのです。
農地法は第3条から第5条までございます。
今回は、地主が農地を違う目的の用途で賃貸にする関係があり、農地法の届出と許可が必要なのです。
私は、貸地の計画図、申請書、法務局での謄本(今では全部事項証明書)と公図、そして地主さんの委任状など、全てをそろえて三浦市の農業委員会へ申請。
1週間もせずに許可がおりました。
そして、その許可日に併せて本日土地180坪の賃貸借。
建物所有目的以外の土地賃貸借につき、借地借家法の適用はありません。
これから、新たに長いお付き合いが始まります。
賃借人法人の社長様ご夫妻も本当に人柄が温かく、うれしく思いました。
どこでどう会うかの縁がございます。巡り巡ってつながることもあります。
今回、同業のK社長からのきっかけで法人社長様との話もまとまり、本当におかげさまです。ありがとうざいました。
今後もひきつづき、地主I様、そして法人社長をしっかりとフォローいたします。
そして、長い間お付き合いいただいた法人T社様。
この度は無事に手続きをしてくださった感謝申し上げます。