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水路があって家が建たない・・・方法は~横須賀市追浜南町を成約致しました~

2022-08-04
カテゴリ:コンサルティング
注目重要
追浜南町のご成約
建築基準法43条2項の認定
8月2日の夕刻。
地主S様と買主法人H社、そして個人E様との土地売買契約を連続して行ってまいりました。
暑い日でした・・・。
地主S様も、歩いてこられましが、少々しんどかったようで、大変申し訳ありませんでした。

今回は、地主様S様とのコンサルタント業務の一環。
遊休土地の換価作業です。
遊休土地・・・・更地になっていて収入もない。
しかも、固定資産税の軽減が84%のところ、30%しかできない。

この状態で、購入したいとい買主がいれば、S様にとって有利な金額で譲渡できれば言うことなし・・・です。

今回、追浜を熟知している投資家のE様が、敷地と道路の間に水路があり難あり物件の更地をご成約。
E様は不動産に長けています。
今後時間をかけ、更地にコスト(橋を架け)をかけて有益なものにしてまいります。
建築をするには・・・
横須賀市建築指導課、そして水道局の水路管理課にまわって調査した結果・・・。
水路に橋をかけるのが優先、そして水路の占用許可。
橋が道路までいけば、その道路に橋の基礎を設置するための占有許可。
そして、完成した2m以上の幅員の橋をもって、建築指導課に確認していただき、建築基準法43条2項にともなう認可の申請・・・。
そのようなことをおこなうためE様はチャレンジします。
普通の方ならなかなか躊躇でしょうか・・・。

一方、セットバックが生じる35坪の土地は法人H社が購入。
H社はこの地続き(私道を挟んで向かい側)を持っています。
私道は地主S様所有で2項道路。今回、共有持分も売買。
よってH社にとっても有益になります。

S様も遊休土地の売買契約にいたり安堵、・・法人H社も地続きで、そしてE様も投資に花が咲く。
全てにおいてよかった契約となりました。
来月決済となります。

S様におかれましては、今後の将来のことでしっかりと動けるうちに自ら動きたい!という信念。
そして、S様のお子様たちもそれに賛同なさっております。
お子様たちが、問題なく土地の維持、管理、遊休土地の換価で現金の相続・運用・・・、そのように将来を担えるように、いまできることを一体になって行うコンサル業務がはじまっています。
私はこの仕事にやりがいをもっております。

関係者の皆さま、本当にありがとうございました。
今後は自宅の住み替え、遊休土地のさらなる測量依頼にすすみます。

#測量 #追浜 #遊休土地
#コンサルタント #建築基準法


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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5980万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 横浜市南区大岡中古一戸建(上物付土地)
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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