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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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任意売却とは・・・~私の大切な知人が検討、今後の流れ~

2022-10-09
カテゴリ:コンサルティング
注目重要
任意売却の説明をします。
任意売却はリスクを伴う取引だが、チャンスはものにできるか・・・
任意売却・・・
それは、ローンを借りている物件の所有者は、自らの意志で売却することがきでますが、そのローンの金額が物件の査定額を超過している場合の売却手続きを言います。
そして、ローン会社は売却代金を回収し、ローンの一部返済に充て、一旦抵当権を解除します。
しかし、残ったローンについては、所有者は最後まで返することが義務となります。
もちろん、残ったローンは従前の様に分割支払いができません。完済するまでの期限を長くとっている(期限の利益)が延滞したことでローンはその期限がなくなり、一括返済の義務が生じます。

そもそも、借りていたローンの残額も売却代金で一括返済ができないと判断された場合、または判断した場合、破産の申し立てとなります。
これは裁判所の判断でできるかどうか・・・。

弁護士の先生に全ての債務及び保有財産を正直に申告し、裁判所に破産の申し立てをします。
申立てを受けた裁判所が破産管財人(弁護士)を選任します。
その後は、売買契約をしようとしても、所有者は権利が無く何もできません。お引越しの準備をしていきます。

破産管財人は物件の売却を不動産会社に任せます。
仲介につき、公平性を大切にしての作業。
不特定多数への公募で具体的な販売活動、査定が必要です。
活動後、売買金額が決まっても、もともとのローン会社がいくらまで回収したいか・・・これがポイントとなります。
そのため、仲介会社の査定、買主候補者の希望金額、または10社くらいの買取会社・・が発生して、破産管財人に買付証明を出しても、ローン会社が首を縦に振らない限り進みません。
ローン会社がOKし、その後、裁判所の売却許可決定が出たのちに、初めて破産管財人から条件の良い買主へ物件が引渡されます。
その手続きの一貫を仲介会社が担っております。
仲介会社は、売買契約書作成、重要事項説明書作成、買主様へのしっかりとした調査を報告する義務がありますので買主様は安心です。
このような流れが完結できない場合は、競売となり、裁判所で売却手続きがなされます。

昨日、この任意売却の物件を案内し、大切な知人の息子さん夫婦が購入するべく検討となりました。
今後、裁判所の許可、ローン会社の権限、破産管財人の権限が肝心ですが、物件自体の調査をしっかり行い、買主に少しでも安心していただきたい、そして知り得たことは全て説明し、引渡しまでお付き合いをする・・・これが私の役目です。
任意売却の物件は、所有者自ら契約できないので、破産管財人が売主となります。
すなわち、物件は現況有姿で引き渡され、室内の什器備品もそのままん残置。
破産管財人は物件の保証や瑕疵担保、契約不適合等の責任は一切負いませんので、ここもできる限り事前にプロの目で判断したいと思います。
親子代々お付き合いをいただいている感謝の意をもって活動したい!と感じてます。
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 5月1日~5月8日までお休みとなります。
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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神奈川県横須賀市根岸町4-25-13
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