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インボイス制度の勉強会がありました。~消費税の課税業者であるべき時代~
2022-11-19
チェック重要
消費税課税業者の場合、インボイス登録、それがなければ問題・・・。
インボイス制度が令和5年10月から開始致します。
消費税・・・。
事業者Aが品物を売って、お客様からあずかった消費税が1万円。
その品物はもともと仕入れ先Bから買ったときに5千円の消費税を支払いました。
事業者Aが国に今後納付すべき消費税は10,000円ー5,000円=5,000円となります。
しかし、仕入れ先Bがインボイス登録をしていなければ事業者は国に10,000円の消費税を納めないといけません。
課税業者、個人事業者は1000万円以上の売り上げがある場合です。
非課税業者から仕入れた場合は、消費税5,000円を支払う必要はなくなります。
なので、仕入れは値引する法人や事業主が多くなると思います。
まずは、令和5年10月に開始するので、すでに登録申請が始まってます。
円滑な取引先との継続のためにも、皆さん、インボイスの登録を行っていきましょう。
ちなみに、法人の場合のインボイス番号は、法人番号の頭にTが付くだけのようです。
請求書に消費税のみの記載があって、インボイスの登録番号が無い場合、交渉や協議となります。
国はとにかく消費税をしっかりと徴収する方向で決定してます。
なお、急にこのような制度になると問題がおきますので、令和8年までは、インボイス登録していない仕入先に支払う場合、
消費税相当の80%まで控除できます。なので、5,000円×80%=4,000円が控除できます。