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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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インボイス制度の勉強会がありました。~消費税の課税業者であるべき時代~

2022-11-19
チェック重要
インボイス制度、消費税はお客様から預かった金額、そのまま収めるか、控除を使えるか・・・
消費税課税業者の場合、インボイス登録、それがなければ問題・・・。
インボイス制度が令和5年10月から開始致します。
消費税・・・。
事業者Aが品物を売って、お客様からあずかった消費税が1万円。
その品物はもともと仕入れ先Bから買ったときに5千円の消費税を支払いました。
事業者Aが国に今後納付すべき消費税は10,000円ー5,000円=5,000円となります。
しかし、仕入れ先Bがインボイス登録をしていなければ事業者は国に10,000円の消費税を納めないといけません。

課税業者、個人事業者は1000万円以上の売り上げがある場合です。
非課税業者から仕入れた場合は、消費税5,000円を支払う必要はなくなります。
なので、仕入れは値引する法人や事業主が多くなると思います。

まずは、令和5年10月に開始するので、すでに登録申請が始まってます。
円滑な取引先との継続のためにも、皆さん、インボイスの登録を行っていきましょう。
ちなみに、法人の場合のインボイス番号は、法人番号の頭にTが付くだけのようです。

請求書に消費税のみの記載があって、インボイスの登録番号が無い場合、交渉や協議となります。
国はとにかく消費税をしっかりと徴収する方向で決定してます。
なお、急にこのような制度になると問題がおきますので、令和8年までは、インボイス登録していない仕入先に支払う場合、
消費税相当の80%まで控除できます。なので、5,000円×80%=4,000円が控除できます。


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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
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  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
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