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底地売買の交渉を開始します~横須賀市追浜コンサルタント第2弾~
2022-11-24
カテゴリ:コンサルティング
注目重要
底地価格の算定方法
京急追浜駅徒歩圏の不動産コンサルタント第2弾開始!
先日、追浜駅徒歩15分の土地売買を行いました。
地主S様のご依頼で、相続対策で更地の売買完了。
来年は長期譲渡所得税の納税。
本日、今度は底地の売却の相談。
ご依頼をうけました。
底地・・・?
借地権・・・
目に見えないのですが、地主さんから土地を借りて、借りた方が土地上に建物を所有できる権利。
賃貸権ともいわれます。
その借地の権利と建物をあわせて「借地権付建物」といいます。
借地権付建物の所有者も高齢化。
平成4年前から賃貸借契約の関係である場合、旧借地法となります。
旧借地法では、ほぼ、地主さん自身で土地を使用することはできません。
地主S様が借地権付建物所有者(借地権者)に貸している数十区画のうち、どれだけの建物が高齢化の方の所有となっているのでしょう。
十数か所の調査、現地確認をしたところ、空家になっていることろ、空家になっている店舗・・・数か所。
借地権者も今後どのようにしていけば・・・と思っているところでしょう。
底地(地主所有者S)+借地権(借主・所有者O様)+建物(所有者O様)=所有権の土地付建物(S様とO様の権利)
どうみても、勝手にどちらか先行して第三者B様に対して売却しようとしても、買手は少ない。
コンサル開始の前に、空家の住宅、空家の店舗の所有者に打診をすることが前進するための一歩なのです。
「丁寧に話を聴く・・・」
売りづらいものであれば、一緒にS様と空家の所有者O様が同時に第三者Cさんに土地付建物の所有権として売却することが有益。
売却益は、税務的には借地権者6、底地4。
しかし双方平等な関係で円満合意の関係でないと成立しません。
そのため、双方半分の割合で解決することが一番円満なのです。この交渉が一番メインなのです。
かりに、借地権者がずっと追浜に住み続けたい場合、地主のS様がO様にいくらかで売却する方法もあります。
まちがいなくいえることは、底地または借地権付建物の片方を先行して第三者に売却しても、買手は少ないので、相当に価格がさるのです。
このあたりを丁寧に説明しながら、コンサルタントを開始します。
私の経験則では、常に円満解決。これにつきます。