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土砂災害「特別」警戒区域について簡単に説明します~レッドゾーンに家を建てるために~
2022-12-02
カテゴリ:土地
チェック重要
レッドゾーンと急傾斜崩壊危険区域
この数年で神奈川県において基礎調査がなされた土砂災害警戒区域。
そのため、横須賀市も含め、神奈川県では、イエローゾーンやレッドゾーンの指定箇所が増えたのです。
レッドゾーンとは、所謂、土砂災害特別区域です。
「特別」がつく区域は、建築制限があります。ちなみにイエローゾーン(土砂災害警戒区域で「特別」はつかない)には建築制限はありません。
数年前に指定ましたので、それまでは問題なく建築ができていました。
法律というものは、時代が進むにつれて改正され、厳しくなっていくのが一般的です。
自然災害が多くなっているのですね。
その都度法改正ですね。
藤沢市も津波災害警戒区域になりましたし・・・。
レッドゾーンに指定されている区域というのは、土砂災害で命の危険が及ぶ区域とされてます。
そのため、建築する場合や、土地の形質の変更(造成は区割分譲など)を行なう場合、県知事の許可が必要になります。
許可をうけるためには、命の安全が守られるための審査なのでいろいろな指導があります。
この法令が決まる前には、もともと、崖地の多い地区で急傾斜崩壊危険区域内にあった物件でも、今回の法改正でレッドゾーンの指定がなされていればその説明をしないといけなくなりました。
なにか矛盾も感じますが・・・。
最終的には再建築の際に、建築士の判断になると思います。
そして、中古住宅(居住用)の場合には、その危険がある区域といっても、許可なしで中古の売買ができるのです。
ちなみに、レッドゾーンの区域の規定で、特定開発行為にあたる場合などの取引の場合、宅地建物取引業者は、売買の前に神奈川県知事の許可を受けなければ広告や売買契約の行為をおこなってはならない・・・との規定がります。
さて、レッドゾーンについての簡単にわけるとすれば。
「居住用の住宅」か、非居住用で「住宅以外の建物」かどうかで相当に審査がかわってきます。
事業目的、建売、社会福祉や施設など、公共や事業にもちいられる不動産の場合、非住宅となり、特定開発行為となります。
自己居住用の住宅の建て替えの場合は、特定開発行為にはあたらないことが一般的です。
そのため、崖地や傾斜の角度をみて、建築する際の構造規制や土砂災害から命を守るための設計が必要となります。
特定開発行為の場合は、県の指導のもとで擁壁をつくったりしますので、それなりのコストがかかります。
急傾斜崩壊危険区域内では、水の流れを助長する工事についても許可性なのです。山を切り崩したりする場合ですね。
多くは急傾斜崩壊危険区域にもともと入っていた地域付近にこのレッドゾーンが指定されていると感じます。
そのため、急傾斜崩壊危険区域内でもともと造成したしっかりとした擁壁があれば、一旦は神奈川県の許可をうけているのですから、安心といってもよいのではないのでしょうか。これは個人的な見解ですが・・・。
皆様におかれましたは、土地や戸建を購入するときは、「重要事項説明書」に記載されている内容をしっかり確認して、今後の住宅の再建築や特定開発行為の際の設計について、信頼できる建築士にご依頼することをおすすめいます。
すべてにおいて、今後の「安心」に繋がる工事なので、前向きにとらえてまいりましょう。