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住宅ローンの利用が難しい物件~堀ノ内3880万円の売り出し物件について~

2022-12-12
カテゴリ:住まい選びのコツ!
チェック重要
2世帯住宅と共同住宅ではわけが違う
2階全部は自己使用も将来可能
101は自己使用可、102は賃貸中
住宅ローンは賃貸部分の割合が多いと対象外
横須賀市公郷町で専任媒介をうけている一戸建ての案内!

もともと売アパートとして販売していた物件。
3世帯のうち、2世帯は賃貸中。
そして1世帯の入居者が今月退去予定となります。
となれば、3世帯で1世帯が賃貸中で2世帯は空きになります。

内見希望者のご案内の前にヒアリング。
融資で購入するときいたとき、そこに問題があるのです。
残念ながら住宅ローンは対象外となります。
今回の公郷町の物件は。キャッシュで購入か、セカンドハウスローンやアパートローンでの購入となります。

登記という言葉がありますね。
建物にも登記があり、その最初の項目に「表題部」がありますが、その記載事項に「種類」とあります。
この「種類」が「居宅(所謂、居住用)」あれば、住宅ローンの対象。

今回のように、3部屋あっても1棟の建物全体の種類が「共同住宅」の場合は、アパートローンとなります。
ご注意ください。
住宅は、金利でも税制でもかなり優遇されてます。
反対に、アパートや店舗は収益物件となり、金利優遇は住宅ローンより少ないのです。

そして、「居宅」でできないか・・・と考えてみました。
住宅ローンは、居住部分の面積が半分を超えていて、それ以外が店舗や事務所でも対象になると聞いたことはあります。
では、今回の場合建物3世帯をそれぞれ区分して登記をすることはどうであろう。
そうすれば、3世帯はそれぞれ区分(面積も別で種類も別」所有となります。
分譲マンションの登記と同じなのです。

この方法は、空想です。
しっかりと土地家屋調査士に依頼して、その区分登記が可能であれば、購入者にもメリットになるのではと思います。
「居宅」の建物をすまなくて貸した場合はアパートローンの対象となります。
そうなるのであれば、区分登記をして3世帯を一つひとつ面積を出して「居宅」に表題登記をおこなえば、視野が広くなるのではと思いました。
次回、土地家屋調査士のI先生に聞いてみようとおもいます。
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
  • 5月1日~5月8日までお休みとなります。
  • 横須賀市追浜南町借地権付建物売却予定
  • 横須賀市三春町上物付土地、駅徒歩5分
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