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追浜南町の底地、成約となりました。~借地権付建物所有者の購入とは~
2022-12-25
カテゴリ:土地
注目チェック
借地権、底地、私道の持分
本日、借地権付建物所有者S様により、その底地を購入していただきました。
底地所有者は地主さんのSさん。
長年S様にお世話になっております。
借地権とは、土地の賃貸借。そして借りている方が土地上に建物を所有しています。
今月土地賃貸借契約の更新でしたが・・。
お互いに合意し、土地売買となります。
借地と底地の割合は、国税庁の路線価割合では底地は4割の対価。
しかし、相続や贈与の基準です。
今回のように双方の合意で売買する場合は、仲良く5割ずつがよいのです。
無事に終了。
これから測量、地積更正、相続登記・・・・。
年明けからいろいろと動きます。