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売買をするときに必要な境界明示とは~数年前に図った測量図と現地の境界標との整合性は~
2023-02-16
カテゴリ:土地
オススメ
地積測量図をみながら現地で確認するには・・・
相続を受けたオーナーさんが多い時代となりましたね。
地主さまのご依頼で成約になりました・・・が。
亡き夫がオーナーで、7年前に、第三者に貸している土地の測量図の作成を土地家屋調査士に依頼しました。
まもなく、夫が亡くなりになりまして、妻が相続することになりました。
子たちは世帯独立で遠隔地。
妻は相続し、その6年後に売却する意向となり、弊社に売却依頼となりました。
しかし、亡き夫により作製されて測量成果簿がなくなっており、その当時の境界標の写真もなくなっております。
法務局には、その当時の土地家屋調査士作成の地積測量図が保管されています。
座標入りで、データーもありますので、間違いない図面です。
さっそく私は、現地にいって、その測量図に従い、概ねはかりました。(メジャーなので大体の位置)
法地の部分や溝の中心にも境界があります。
境界標は「これかな?・・」とは理解できたのですが。
はたしてそれが間違いないのかどうか。
当時の土地家屋調査士に確認しましたが、やはり、専門家の立場としては、再測量となるようです。
オーナーはそこまでの協力ではなく、あくまでも、地積測量図の境界標の明示が売買条件。
正式には、オーナーに聞くしかない。
しかし、オーナーは相続を受けた妻、しかも貸している土地なので明確に「明示?」ができません。
「測量成果簿」・・・。
この書類があればすぐにわかるのですが・・・、最低でもそのコピーがあればなんとかなる。
今回の売買契約は、公簿売買で地積測量図に従い境界標の復元をする条件。物理的に明示できない箇所は割愛できる記載となってます。
オーナーは7年前に地積測量図を作成して、相当の費用を支払っている。
再測量はなかなかご理解がえられません。
今回の土地を借りている方が一番の理解者。
今回、オーナー様は明示できないことで、土地の使用者(土地を借りている)と私と一緒に、地積測量図に従い、はかることととなりました。
概ねの土地境界標の位置を明示し、相隣関係の第三者の立会だけはおこなってまいります。
土地使用者が買主さまなので、その従前の経緯もご理解いただけるとおもいます。
皆様、測量成果簿を作成しましたら、くれぐれも、原本、もしくはコピーを大切に保管しておいてください。