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譲渡所得の確定申告の受付が終了~売主様からの嬉しい知らせ~
2023-03-25
注目重要
譲渡所得税 長期か短期か・・・
本日、昨年の秋に、弊社の仲介で横須賀市内一戸建て売却をおこなってくさったたU様から、一本の電話がありました。
「田中さん、最初、売却したら税金がかかるかもっ、ていってましたが、実は、今回は譲渡所得税がかかりませんでした!」と。
なんと嬉しい知らせでしょう。
U様は、以前からこの人気の場所にある不動産を相続し、その後、売却しようとの決断になった経緯がありました。
被相続人(亡くなられたかた)が保有している期間と、その後、相続した方(U様)の所有期間を足した期間が通算の所有期間となります。
なので譲渡所得税は5年以上(売却した土地の1月1日で計算)であれば、20%の税金が課税されます。
もちろんお住まいになっている家であれば特別控除もあります。
相続税の金額や譲渡所得税の金額は、「税金」となりますので、安易に仲介会社が計算できません。大まかな推定は説明しますが。
確定申告、またその手続きは専門家の「税理士」となります。
今回、U様は、税理士に依頼されたそうです。
被相続人が、取得したときの何十年前の書類は購入の契約書、取得した経費、また、建物を建てたときに金額(税務的には減価償却したものが原価)などを洗い出したようです。
このことで、購入した金額がわかり、その金額が利益から控除できたと思われます。
書類を大切に保管していたことが功を奏したのです。
それ以上に、昨年の売却の相談のときもそうだったのですが、U様ご自身は実直なお人柄で、全てを自らで調べ、書類もばっちり完備されてました。
いろいろな角度からご努力をされていたことと思います。
そのことが、今回の譲渡所得税の軽減になったことと感じてます。
今回のお知らせ。
私は「よかった~」のひとことです。
余談ですが、11年前に、別のお客様の確定申告の件で、仲介業者の私とあろうものが、税務署に行って、依頼者の相談をしたとき、税務職員の方から・・・「あなたはどう立場できたのですか!税理士ですかっ!」と強く拒否されました。
税金は確実に税理士に依頼したほうが賢明です。
U様、本当におつかれさまでした。
そして、朗報をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。