知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
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隣地は購入すべきかどうか・・・
2019-01-20
横須賀市武で、手前の方、裏の方、別々に打ち合わせをしてきました。
今回は、手前のF様からの依頼で、隣接地が売りに出るのであれば購入の検討を、という話。
昨年末からの交渉でした。
ちなみに、隣地のI様は、市外の方で親御さんが住んでいたこの土地を相続したということ。
今回の売却するI様の所有地は、手前のF様所有地脇を、専用通路の利用で宅地部分に入る地形。
このままでは車の侵入ができません。
手前のF様の土地は数台の車が侵入できます。
I様は、市外にお住まいの関係で、売却しようとする今回の土地に関する相場がわからなかったようです。
昨年末に、ざっくりと価格をお伝えしたのですが、しっくりとこなかったようです。
不動産価格査定マニュアルに基づいた査定書、公示価格、購入者の需要率などを考慮した査定書を年末にお渡ししました。
年明け、価格に関してご納得をいただき、今日の打ち合わせになった次第です。
F様は、I様の土地は地続きになり、適正な価格であれば購入したい・・・と。、
I様は適正な価格が知りたいという気持ちで今回納得。
世間では、地続きは高い金額でも買うべき!・・・という意見が多くあります。
しかし、F様にとっては、価格が適正でなければ必要がないという気持ちでありました。
晴れて、価格合意がなされた本日、スタートをすることになりました。
F様のメリットは、専用通路の形状地であるI様の土地を取得すれば、将来は一段の土地の利用が可能。
I様のメリットは、現状を知っているF様に売却することで、第三者に売却するよりは円滑にいくことになります。
理由は、I様の所有地一部の専用通路は、幅員がぎりぎり2m。
新築を建てる建築基準法では、1棟の建築しかできません。
また、F様の境界線の立ち合いにより専用通路の幅員が2mと確定できます。
簡単にいえば、公道(建築できる道として認定されている道路が前提)と通路の間口の長さが2mあってもいけません。
直径2mの円が、公道から宅地部分まで、すべてに通れるように確保されている通路に限ります。
このようなことで、いままで土地のことを知っている方に購入していただくことが、一番だと思います。
今月の契約予定!さっそく準備に取り掛かります。
双方の笑顔をみることができてうれしかったです。
一番は、頼りにしてくださっているF様のお話がきっかけで、この度仲介取引をできる予定となり深く感謝しています。
ありがとうございます。
また、隣地のI様におかれては、私と2回目の面談で、信用してくださって、こころから感謝します。
私は、皆様が幸せになることを目標に、契約と最終決済を取りつないで参りたいと思います。
補足ですが、バブル崩壊前は、土地を細分化して、狭小宅地や3階建が主流になっていました。
人口が集約され、土地が少なかったのですね。
昨今、横須賀は人口減少という話も多くあります。
日本全体においても、平均的にはそのようですね。
広大な日本全土の広さは変わりません。
しかし人口が減ることで、人口密度が小さくなります。言い換えれば、一人で利用できる土地が大きくなるということ。
一人当たりの土地の広さは、広く使っていく時代となってきました。
場所によっては、土地を細分化して分譲することも必要なのでしょう。
一つの機会に、地続きの土地売却が出た場合は、将来のことを考え、隣地として購入し、時代の流れに乗って、土地利用を楽しんでいくことが望ましいと思います。
私自身、コンサルティングマスターの資格を持っています。いろいろな角度から、皆様がよりよくなるように、しっかりと考えてみます。
ご相談をお待ちしております。