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横須賀市武一丁目の調査で分かったこと、解決策として~建築敷地の相隣関係で良くもなるし悪くもなります~

2026-04-27
カテゴリ:土地,コンサルティング
オススメチェック
建築基準法 他人の敷地を貸借しての敷地面積設定  他人の敷地がなくなったら建築ができない・・・
見た目は普通の敷地、でも庭の一部が隣地建築敷地
建築基準法で許可が取れていても、相隣関係で問題が起こる可能性があるので、その対応とは。
横須賀市武1丁目の測量が完了しました。
5月GW明けにオーナー様と業者さんで室内の家財関係の撤去立会、見積もりが開始されます。
本格的に売却活動にはいることになります。

不動産会社として、事前に、横須賀市建築指導課、都市計画課、下水道課、給水課、固定資産税課へ調査をしました。
測量による面積は53坪となりました、敷地内の家は昭和55年に建ちました。
隣地も同じときに建ちました。
陳地の建築計画概要書(横須賀市分館4階)を本日取得してわかったこと・・・。
隣地は敷地設定(建築するための敷地)を今回の売却予定の土地の一部約6坪を自らの建築敷地として図面を作成しています。
その貸借書面もありました。
隣地は、貸借した土地を専用通路(建築敷地となります)として許可を取得していということです。
専用通路が建築基準法の道路に2m接すれば建築が可能なのです。
調査した結果、売却対象地は53坪の売却となりますが、再建築する場合は「敷地は53坪-6坪=47坪」としての敷地設定で建築確認を取得することとなります。
それでないと、相隣関係と紛争が生じます。6坪がなくなると、隣地は建築ができません。
今回の物件の建物は昭和55年ごろに建ち、反対側の地主さんから土地を一部借りて建築した経緯もあり、用途地域での建ぺい率制限内で今の面積が建てられたことがわかります。
地主さんの貸借地がなければ、今の既存中古建物は不適格建築物となります。
左側の隣地も同様・・・。
今回の売却の方法は・・。
中古住宅で売却する場合、通常では既存不適格建築物としての売買になります。地主貸借地をそのまま貸借できるのであれば、問題ありませんので、その承継と同意が必要です。
土地(家付き)売買の場合・・・所有権53坪の土地売買となります。その敷地の一部6坪は隣地の建築敷地となりますので、再建築の敷地は47坪となります。
という説明がベストと思います。
中古住宅を利活用するメリットはありますが、相当の改装が必要と思われます、GW以降に内見できる予定。
現金で購入できる方であれば、中古の利活用で可能と思われます。不適格建築物には銀行ローンの対象にならないことが多くございます。
46年前の建築確認は、給排水設備も整っていない関係もあり、建築敷地から他人の敷地利用の排水や他人の管から分岐接続の給水も多くあります。
このように、売買の時にしか発見されないこともあります。
できる限り従前の状態を継承し、将来の再建築の場合のリスクや方法を提案すること、そして相隣関係と紛争が生じないように書面を作成することが一番望ましいですね。
まずは、売買開始します。53坪で1,080万円!エイビィ(スーパー)まで徒歩3分。

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宅地建物取引士歴38年・公認不動産コンサルティングマスター歴27年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。【お知らせ】■横須賀市ハイランド2丁目土地(上物付き)南西角地2280万円販売中■中銀茅ケ崎マンシオン143㎡ 5250万円販売中■横須賀市阿部倉中古戸建780万円販売中             
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