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30年来のお付き合いの地主様、初めての売却でご依頼をいただいた感謝
2026-06-22
カテゴリ:土地
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借地権という難しくかつ奥深い権利を教えてくださった地主様
明治時代の借地・・その当時、借借家法においては「建物保護」はありませんでした。
地主さん強い時代、借地人の立ち退きなどの諸問題がありましたので、明治時代に勅令がつくられました。
果たして、法律施行前の借地は、その当時の勅令の法律が適用されるのかどうか・・・。
この件で長年のキャリアを積まれておられた先代地主O様。
私は、平成7年の阪神淡路大震災のとき、逗子の地主O様との出会いがありました。
この出会いのおかげで、今の私が、行政相談、無料相談、仲介業やコンサルタント業を円滑に行うことができているといっても過言ではありません。
先代O様がご所有する所謂「底地」は、借地人と土地賃貸借契約が締結されております。
明治時代に、借地権の期間を20年と定められ、その後、普通借地での更新は20年毎にしております。
先代O様は、私に、土地賃貸借契約の更新のたびに、ご依頼をいただき、その都度、借地とは何ぞや・・・ということを奥深く教えてくださいました。
相当な件数でした。
地主様と借地人間の円滑な契約更新を行うことがその業務の目的です。
全ての更新業務は、おかげさまで円滑に手続きをおこなうことができました。
この円滑な更新が、これから不動産を承継する方々の安心につながります。
今回、30年間のなかで、初めて土地の売却のご依頼をいただきました。
勅令前の借地でしたが、平成7年当時もまだ建物がありました。
30年の月日は経過し、その後、借地の返還、建物の解体作業を終え、この度更地となりました。
O様のご家族の思いから、今回の仕事のご依頼をいただき、素晴らしい購入者との取引を行うことができました。
今後も全うできるように真摯に対応していきたいと思います。
測量作業についても、逗子市役所用地関係のご担当者さんにしても、ずっと前からのお知り合いの皆様でした。
今回、この更地を継承してくれる素晴らしいL社さんの存在。
この日の契約は、本当に信頼できる皆様が弊社に集合していただきました。
そして、素晴らしい時間となりました。
売主O様、買主L社の社長様、本日は、本当におめでとうございました。
契約が始まる前には外は土砂降り・・不思議と、契約の読み合わせの前には快晴となりました。
神様が喜んでいてくださったおと思います。
これからも、「逗子」という素晴らしい街において、仲介業として皆様の「福」を与えられますように福家ホームは頑張ってまいります。





