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借地権者からの土地賃貸借契約の解除の申し出がありました。
2019-03-19
三浦市栄町の住宅地。
土地を借りている借地人が相談にくるから、田中さんも立ち会ってくれないか!・・とのこと。
その本日、土地を借りている建物所有者の親戚K様がお越しになりました。
相談の趣旨は、住むことがなくなったので、借りていた土地をお返ししたい、とのこと。
まだ荷物も残っている状態、荷物の移動や撤去手続き、いろんなことが山積している状態。K様は不安であります。
当然に、地代の支払いも終わりにしたい。とのこと。
車が入らない場所で、再建築するときも既存建物を解体する場合でも、相当にコストがかかります。
建物を所有する目的で土地を借りること、いわゆる、借地権という権利が設定されています。
借地権は資産でもありますが、この権利を換価できるかどうかは、その立地条件や地勢が重要となります。
資産がプラスの財産になるときもあれば、マイナスの財産になる場合があります。
今回の栄町は、道が狭いので車が入れない。
再建築ができたとしても、セットバックで道路として広げないといけない。いろいろな法規制もあります。
結論から申しますと、借地権としての換価ができる状態でない・・・。
今後は、この既存建物を再利用できるかどうか・・・肝となります。
建物が利用できない場合、民法の原則と契約書に則り、原状回復での土地を明け渡すこととなります。
一言でいえば、更地返還。
再利用ができる場合でも、その建物を地主様が無償で引き受けてくれるかどうか・・・。
建物の修繕費用や維持管理費今後は地主負担となる関係で、地主様にもメリットがないといけません。
今後、双方にとって一番ベストな着地点をみつけること、これが今回のわたくしの仕事と思います。
しっかりを対応してみたいと思います。
今後、長年おつきあいしている貸主と借主の間を取り持ち、円滑に進めていきたいと思います。