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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ

借地権者からの土地賃貸借契約の解除の申し出がありました。

2019-03-19
三浦市栄町の住宅地。
土地を借りている借地人が相談にくるから、田中さんも立ち会ってくれないか!・・とのこと。
 
その本日、土地を借りている建物所有者の親戚K様がお越しになりました。
相談の趣旨は、住むことがなくなったので、借りていた土地をお返ししたい、とのこと。
まだ荷物も残っている状態、荷物の移動や撤去手続き、いろんなことが山積している状態。K様は不安であります。
当然に、地代の支払いも終わりにしたい。とのこと。
 
車が入らない場所で、再建築するときも既存建物を解体する場合でも、相当にコストがかかります。
 
建物を所有する目的で土地を借りること、いわゆる、借地権という権利が設定されています。
借地権は資産でもありますが、この権利を換価できるかどうかは、その立地条件や地勢が重要となります。
資産がプラスの財産になるときもあれば、マイナスの財産になる場合があります。
 
今回の栄町は、道が狭いので車が入れない。
再建築ができたとしても、セットバックで道路として広げないといけない。いろいろな法規制もあります。
 
結論から申しますと、借地権としての換価ができる状態でない・・・。
今後は、この既存建物を再利用できるかどうか・・・肝となります。
 
建物が利用できない場合、民法の原則と契約書に則り、原状回復での土地を明け渡すこととなります。
一言でいえば、更地返還。
 
再利用ができる場合でも、その建物を地主様が無償で引き受けてくれるかどうか・・・。
建物の修繕費用や維持管理費今後は地主負担となる関係で、地主様にもメリットがないといけません。
今後、双方にとって一番ベストな着地点をみつけること、これが今回のわたくしの仕事と思います。
しっかりを対応してみたいと思います。
 
 
今後、長年おつきあいしている貸主と借主の間を取り持ち、円滑に進めていきたいと思います。
 
 
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
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