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三浦市内の土地賃貸借契約の整備を開始します~借地権の注意点~
2019-09-06
今月に相続手続きを完了した土地の数は30件以上。
私は、コンサルティング契約に基づき、その土地管理をおこなうこととなりました。
これから土地賃貸借契約書を精査します。
そして、貸主(土地所有者)と借主(土地を借りている建物所有者)との今後の円滑な関係を保っていきます。
一般的なのですが・・・
昔からの土地賃貸借契約はどのようなことが多いようです。
①土地賃貸借契約が更新されていない。
②建物の用途が契約内容と違っている。
③土地を借り受けている目的が建物所有だが月極駐車場で利用している。
④無断で増築をした経緯がある。
⑤更新料をいままで支払っていない。
などがあります。
この項目をしっかりと精査し、建物所有者から相続で継承する子供さんたち含め、地主さんと円滑に長いお付き合いをできるように更新手続きをしていきます。
実は、このことで地主様から聞いたことは・・・。
建物所有目的として貸しているが、月極駐車場で利用している。
知らない間に、建物が増築されていた。
知らない間に建物の倉庫が新築されていた・・・!
これから乗り越えることは沢山あります。
地元三浦市であるがゆえに、この手続きは穏便に且つ円滑に進めていくつもりです。
土地を借りているかたは、将来は建物の改築、建て替えがあります。
地主の承諾が必要なこの国の法律です。
承諾を出す地主さんは、いいお付き合いをしてきたかたには協力的なのですが・・・。
更新料を受領したことがない、とか、勝手に違う用途で利用している・・・という方には、今後承諾は出さないといっております。
この部分で地主を説得するのも困難・・・。まとめるのも一苦労ですが、32年の経験を活かしてみます。
土地を借りる権利は守られている・・・といわれます。
しかし、親一代限りなら従前どおりなのでしょうが、そのあとに残される相続人にとっては、地主さんと円滑でなければ引受たくないということが多い。
ましてや、借地権の権利があるからそれを売却したい!といっても、地主さんともめている借地権はこの時代一切購入しない!となります。
土地上の建物を融資で建てる場合、その融資先金融機関は、地主に印鑑証明書を提出する要求をします。
借地法では、地主はその義務はありません。地主さんが協力的になることが一番円滑です。
そのうえで、円滑な土地賃貸借契約を整備し、この三浦市の皆さんが、今後の継承、人口減少の歯止め・・・などなどに役立つことができればと思います。
頑張ります!