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借地権付建物を手放したい・・・地主様と円満に!
2018-06-07
建物は所有しているけど、土地を地主様から有償でお借りしているケースがございます。このことを、所謂、借地権付建物所有といいます。
地代の延滞が多い場合は認められない場合もございますが。
不動産の権利には、「所有権」「賃借権」などがございますが、不動産の譲渡を行う場合では、みずからの判断で自由にできる所有権と、地主様のご協力が必要な賃借権がございますが、何分利用度の関係がございますので相当に財産価値も変わってまいります。借地権存在ということは、一つの不動産所在に、地主様と建物所有者の権利が重複している状態ですので慎重に進めることをお勧めいたします。
最近は、相続などで尊属から借地権付建物を取得した方も多く、すでにマイホームに住んでいる方にとっては、いくつもの不動産を維持・管理ができないという悩みも多くございます。
借地権付建物を相続した方は、今後地主様への地代支払や、建物の維持費用が必要になります。
マイホームを維持することはできても、相続した借地権付建物は維持できないという方の相談が多くなったことを感じます。その借地権付建物を売却したいという場合もありますが、地勢や法令を周辺相場を調べた結果で譲渡が困難な場合も多くあります。
そこで、建物を所有してきた先代の方々と地主様の長いお付き合いを重視していくことが必要になります。建物を引き受けられた方におかれましては、屈託なく、現状と現在のお気持ちを地主様へお伝えことが重要でございます。
旧借地法(平成4年以前)の契約でございましたら、地主様は土地を持ってはいるが、借地権付建物が存在する限りは自由に自己利用ができないことが多くございます。
反対に、借地権付建物所有者様が地主様に対して、慣例などによる承諾料、更新料を支払う場合がございます。
一つの所在地に二つの権利が存在することは、当事者の関係が円満であることが大切であると思います。わたくしは、この円満解決を目標に取り組んでおります。
土地契約を終了する場合では、建物所有者様は建物等を解体工事したうえで更地にて土地を返還すること法律でございます。しかし、建物が利用できる場合で地主様のご協力がいただける場合は、地主様に再利用価値があると判断された場合、建物ごと引き取っていただくことも経験としてございます。土地を返還する側のコスト、建物を引き受ける側にとっての維持コスト、お互いのリスク、お互いの活用などを総合的に考慮していきながら円満合意に向かうことがベストではないかと思っております。
つい最近では、利用しない建物を地主様が引き受けてくださり、相当の改装をしながら、土地付建物として賃貸に出すことになりました。建物所有者の思い出ある建物も改装はしましたが形として今後も残って再利用されることにもなり、地主様にとっても賃貸業の一環としてお役に立っていただけるものではないかと思いました。