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知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。

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宅建業者講習に参加してきました!建物状況調査とは・・・

2018-06-14
今日は、宅地建物取引業者の免許継続に必要な宅建業者講習に参加してまいりました。
免許更新の一環として、年に一度開催される大切な講習でございます。
弊社が所属しているのは、神奈川県、全宅連、神奈川県宅地建物取引業協会でございます。
場所は、横須賀市文化会館、大勢の会員の方が参加されました。
講堂も広く、じっくりと講習を受けることができました。
駐車場は約170台収容できますが、入れない車も多く、歩いてこられる方々も多くいらっしゃいました。
講習時間は2時間で、宅建業者として必要な内容を、神奈川県の職員の方や関係講師の方々がお話してくださいました。
講習を受けることにより、潜在していた法令の記憶が鮮明によみがえる気持ちでございました。「継続は力なり」と感じます。
さて、講習内容は、中古住宅における建物状況調査に関するものでした。
今年4月から施行された、所謂、建物状況調査の説明という法令でございます。
中古住宅の売却を行う場合、媒介会社がオーナー様に対しまして、住宅の売却依頼(媒介契約)を受ける際に、建物状況調査を受けるかどうかの確認等を行います。
注意しなければいけないことは、共同「住宅」、店舗併用「住宅」のように、「住宅」として称される物件も対象となります。賃貸も同様です。
調査内容は、基礎、土台、外壁、柱、天井、内壁などの構造耐力上主要な部分に係る部分と、雨水の侵入を防止する部分に係るところでございます。
この調査を行うことにより、結果的には、住宅に問題がないということで安心できる場合、反対に、傾きや雨漏れ等が発見されて、今後の、売却を継続するために補修するような場合が出ててまいります。
オーナー様の負担も出てまいりますので、購入者様の安心のためにも、しっかりとこの法令があることを説明していく必要がございます。
オーナー様がその調査を希望されるということになった場合は、宅建業者経由で既存住宅状況調査技術者に依頼して、建物状況調査手続きを開始いたします。
その後、購入希望者様が発生し、重要事項説明書(35条書面)および売買契約書(37条書面)の締結の際、この調査結果が有るか無いかの説明を行います。
ちなみに、調査は義務はありません。調査したかどうかの有無が必要です。
購入希望者において、購入する住宅の状況が心配であるという場合はオーナー様にご協力いただくことになろうかと思います。
その理由は、物件引渡し後において、万一、売買契約締結前から主要構造部に欠陥が存在していたような場合です。その調査を行っていれば判断できたであろうということになります。
このように、オーナー様が不利な状況になる場合が考えられます。
このことで、相当に築年数が経過している住宅の場合には、建物の状況をしっかりとオーナー様からヒアリングしたうえで建物の査定を行うことになろうかと思います。
法令は常に増えていくことばかりでございます。
実務経験が浅い平成元年頃では、35条書面である重要事項説明書の枚数はわずか二枚程度。しかもB4サイズで手書き作成でございました。
あれから30年、法令改正等が相当に進み、重要事項説明書の枚数は12ページ以上にもなります。
手書きではなく、パソコンでの作成でございますので、今後、法令が増え、重要事項説明書の枚数が増えても対応大丈夫でございます。
フォントがどんどん小さくなっていますので、老眼が進む私には少々時間はかかっておりますが・・・(笑)
不明な点がございましたら、いつでもご質問下さいませ。お待ちしております。
 
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宅地建物取引士歴36年・公認不動産コンサルティングマスター歴26年・2級ファイナンシャル・プランナー技能士取得し、さまざまな角度からお客様の資産設計提案業務や不動産仲介業務で貢献いたします。豊富な経験で、お客様目線の接客と親切丁寧な説明をいたします。ご依頼者の約90%はご紹介です。              【推奨物件】            売マンション プリオール葉山の杜 5780万円 葉山マリーナ徒歩2分                                     
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