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進行中の横浜新築現場。建築基準法道路種別のお話でございます。
2018-06-20
進行中である横浜の新築現場に行ってきました。
検討者様と私は、大変お世話になっている逗子在住の方からのご縁がきっかけでございます。
この現場は、今年の9月には完成する予定と聞いております。
仕事やお休みの中でも、現地に数回来てくださったご検討者様に、あらためて心から感謝申し上げます。
今回は、建築許可に必要な道路種別のお話をさせていただきます。
「道路」は、日常生活に必要不可欠でございます。
新築工事を行う場合、給排水設備などのインフラ施設の多くが、道路内から取り出されます。
敷地内に建築を行う際、各行政機関(神奈川県や各市区町村)が管轄している「建築基準法」に基づく許可が必要でございます。
同時に、法務省管轄の各法務局で、道路の所有者などを調べて、最終的に再建築や日常生活に支障をきたさないかどうかを調査したうえで取引を行います。
参考までに、横浜市の建築基準法に伴う道路種別について、下記ホームページでご覧いただけます。
家を建築するためには、その敷地が、建築基準法に定められた道路に2m以上接することが必要です。
接する部分のことを、一般的には、「間口」と称されます。
仮に、間口が2mに満たない場合、原則的には、その敷地に建築が不可能であるいわれます。
その場合、隣地の方と交渉して、2mに達する数センチを取得することが必要と思われます。
補足ではございますが、道路所有の有無にかかわらず、新築を建築することができます。
建築基準法の道路は、一般的には、法42条1項道路、法42条2項道路など、いくつかの種別に分類されています。
今回の現場は、古い建物がある時点では、建築基準法で定められた法42条の道路ではありませんでした。
経験則ではございますが、このような道を、所謂「法定外道路」とよばれます。
大半は、行き止まりになっているところのようです。
従前から家が建っていたり、車の転回が可能であること等、万が一の時でも、避難等ができたり、車の転回ができる空地が存在していれば、法42条で定められた道路ではなくても、建築が可能となります。
その内容とは、「法43条但し書き空地」という要件に該当することが必要です。
当現場は、前面道路が4mから6m幅員の道路となっております。行き止まりの道路ですが、ワゴン車でも展開ができました。
切り返しを行いながらも、自らが展開できたことに、安心した次第です。
横浜市の場合は、この「法43条」に定める道路に対して、さらに、「包括基準」と称される規定がございます。
横浜市建築局により、包括基準を満たして新築の許可を受けることができた場合、将来も、その基準内であれば個別審査を受けずに再建築の許可を受けられるとの結果でした。(横浜市建設局ヒアリング)
包括基準については、下記URLホームページでご覧いただけます。
包括基準を超えるようなアパートや店舗、基準を超える戸建等を建築する場合には、個別審査等が必要になります。
これが、建築審査会でございます。
建築審査会の指示を受けながらのプランニングは、いろいろな制限もありますので、この辺をしっかりと抑えておく必要があります。
今回の分譲主様は、宅建業者様でございます。
包括基準内の許可をしっかりと取得してからの建築着工となっていますので、これも安心材料でした。
もう一つの確認事項をお伝えいたします。
道路の所有権がどのようになっているかでございます。
自己所有の道路や、市区町村所有の道路ではない、場合、その道路所有者から通行承諾書をいただくことをおすすめいたします。
その承諾書には、インフラ整備に伴う際の道路掘削や復旧の承諾も併せて記載していただければ幸いです。
将来において、敷地または道路を、第三者に譲渡することもございますので、「第三者への譲渡の場合は、承諾書の内容を第三者へ継承する」と明記していれば、なお安心できるのではないかと思います。
では、今後とも宜しくお願い申し上げます。