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ようやく分筆登記が完了!素晴らしい土地家屋調査士のプロの技~横須賀市長井編~
2021-10-16
注目重要
数か月にわたってきた測量と分筆作業が、ようやく完了いたしました。
売主のT様、そして買主のD社、および個人のI様、ようやくホッとされた状況です。
実は、先々月、測量の際、隣接地の皆様が同意して作成した測量図を法務局に申請したのですが、法務局側からNGが出たのです。
法務局は、いろいろと昔からの保管している資料を照合します。
存在するのは旧公図。手書きのものです。
そして、周辺の地積測量図(法務局に保管されて、謄本の面積と同じ)との照合。
現在はデジタル化されていて、きれいな公図(一般的には「地図」)を取得できます。
公図とは、地番と線のみで作成されてます。実際の面積が大きくても、公図では小さくなっていることもあります。
実務では、実際の土地の境界線が塀にそって途中で30度くらい曲がりがあったとしても、その塀の部分を古い公図で照合したら、公図は曲がっていない直線ということもあります。
その時に、法務局がNGとなります。
公図では、接点、地番、曲線、曲がりなど、全体の登記との整合性をもとにチェックされるようです。
実際、隣地の皆様で、仲良く境界線を合意で決めたとしても、法務局からNGがでることもあります。
今回、大変お世話になっている土地家屋調査士のI先生により、法務局と協議に協議をかさねました。
現場はまがっている、しかし公図は直線・・・その相違を修正すべく、隣地の方へ協力(合筆など)を要請。
そして、気持ちよく隣地の方の協力が得られました。
そして無事に再申請が可能となりました。
その協力が無ければ、今回の長井の確定測量は不調になり、分筆(区割)登記も不可能となり、売買契約も白紙となるところでした。
本当に皆さんとI先生のおかげです。
おかげさまで、今月の8日に分筆完了!
そこからというもの、当事者皆様と二人三脚の状況で今月の約定決済日にむけてとんとん拍子で躍進しております。
土地の測量というものは、本当に大切なのです。
大きい土地でも、一つの土地として利用する場合ならば、土地の境界が確定しなくても家は建ち、暮らすことができます。
その大きい土地を分筆(区割して2区画や3区画)しようとする場合は、すべての境界点と境界線にたいして、隣接者の「立会」と「承諾印」が必要なのです。
そして、その後に、お国のお墨付きである法務局のOKが出ることが条件なのです。
いくつものハードルがございます。
売買契約をしても、分筆ができる状態になるまでは、安心ができません。
そのため、売買契約書(手付金の授受)は、境界立会が不調のとなったら当事者に被害が無いように白紙解約で対応できるように条文を付します。
当事者の責めに帰さないことでの第三者の反対により、せっかくの契約契約がすすまなくなり、当事者双方が喧嘩状態で損害賠償を請求してもよくないですよね。
そのための保全策なのです。
今回は無事に確定測量も完了しました。ほんと良かった。
16日の本日、その購入者I様にところへお伺いしました。
I様ご家族も売主T様も笑顔でございました。
念じれば必ず花は開きます!
もうひとたの買主であるD社様においても、躍進できるので既存建物の解体作業の段取りをされているようです。
これからが楽しみです。
長井の街も、どんどん活性化しております!