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仲介業務は依頼者にとっての味方!その心得とは。
2018-08-21
重要
よく、「仲介」という言葉をお聞きすると思います。
仲介とは・・・その業務の中では、「媒介契約」という書面で成り立ちます。
依頼者と宅建業者の間で締結する書類。
媒介業務とは…依頼者の目的の達成ために活動、努力をするということが根幹となります。
売買取引では、不動産の所有者である売主様が、その売却を仲介会社に依頼する場合、媒介契約という書類を作成します。
反対に、これから物件を購入しようとする方は、仲介会社に購入のお願いをします。
実は、このことも購入の媒介契約から成り立つのですが、購入する物件を、いろいろな不動産会社に行かれることも多くありますので、購入物件がきまらないうちは媒介契約の書面を作成するケースが少ないと思います。物件が決まってからの話となりますね。
媒介契約は、依頼者の目的が達成できることが条件となりますので、宅建業者へ支払う媒介報酬は、物件の売買契約締結日以降になります。
いわゆる、成功報酬です。
国土交通省にその報酬額の上限がございます。
ちなみに、媒介報酬とは、仲介手数料のことです。
近年、同じ物件が多くインターネット広告に掲載されています。
A社、B社・・・で同じ物件の掲載。会社情報を見てみよう・・・となります。
A社へ購入のお願いするときは、規定の仲介手数料がかかりますので・・・と。
B社は、物件が決まる前でも、なんと、自社ホームページに「仲介料なし」、または仲介料半分!とセールスしています。
不特定多数の方へ、そのことを一斉に公開し、お客様を引き寄せていたのす。
このB社、もし依頼者も目的が達成できたとしも、報酬が0円でよいのでしょうか。
からくりがあるのでは。
依頼者の一番の目的は、契約することだけではなく、安心して引渡しまでが完了することです。
また、そこに暮らしてよかった、思えることではないでしょうか。
仲介料0円で媒介業務を行うと表示する会社は、万一の時に最後まで責任をもって対応してくれるのかが疑問ですね。
私が20年まえからお付き合いしているA社は、いままでも円満解決してきている信頼できる仲介会社です。
B社は、最近宅建免許を取得した、あまりよく知らない仲介会社。買取会社ではありません。
果たして最初からそのような掲示をしてよいのでしょうか・・・法律的に問題がないとしても、不動産取引は大きい金額。
仲介会社は、購入の物件を探すことだけが仲介の仕事ではありません。
よき物件が見つかることは最初のスタスタート台に立つこと。
しっかりとした物件の調査、売主様への購入条件の円滑な交渉、その中から生まれる売主様と買主様のご縁。
万一紛争になったときに、しっかりとその方向性を着けてくれるかどうか。
さまざまな業務がございます。
仲介業務の心得を今後も詳細にお伝えしていくつもりです。
仲介会社は、売主様と買主様の目的を達成して、媒介報酬を得られるのです。
最初から、「仲介料なし」と表示している仲介会社は、私が依頼者とすれば、おそらくB社には依頼はしないでしょう。
情報が錯綜している昨今、不動産という大きい金額のため、しっかりと見極めていきましょう!
~つづく~